管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
  • 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
  • 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
  • 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
  • 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:不適切です。
設問に書かれた4項目のほかに、以下の2項目を加えた6項目に区分して経理する必要があります。
・住宅一部修繕積立金
・店舗一部修繕積立金

2:適切です。
駐車場使用料の使途として適切な文言です。

3:不適切です。
営業形態及び営業行為について、書面で届け出なければ組合員の資格を取得できないという規約はありません。

4:不適切です。
住宅部会及び店舗部会は、管理組合の意思決定機関とはなりません。

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02

標準管理規約(複合用途型)に関する問題です。

選択肢1. 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。

×:不適切

管理組合は区分所有者が納入する費用について、①全体管理費、②住宅一部管理費、③店舗一部管理費、④全体修繕積立金、⑤住宅一部修繕積立金、⑥店舗一部修繕積立金の6つに区分して経理しなければなりません。

選択肢2. 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

〇:適切

駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます

選択肢3. 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。

×:不適切

新たに店舗部分の区分所有者となったときに、組合員の資格を取得します。

選択肢4. 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

×:不適切

住宅部会および店舗部会は、管理組合としての意思を決定する機関ではありませんが、それぞれの共用部分の管理等について協力する組織として位置づけられます。

まとめ

分譲住宅と分譲商業店舗が一体となったものが複合用途型のマンションになります。住宅と店舗ではかかってくる費用(消防設備)や、静かに住みたい住民と賑わいのある店舗とでは、住み方に対する視点が異なり、管理組合運営が大変になることが多いため、管理業務主任者としては、知識を持っておく必要があります。

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