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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問32

問題

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複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
   1 .
管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
   2 .
駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
   3 .
新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
   4 .
管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問32 )
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この過去問の解説 (1件)

28
1:不適切です。
設問に書かれた4項目のほかに、以下の2項目を加えた6項目に区分して経理する必要があります。
・住宅一部修繕積立金
・店舗一部修繕積立金

2:適切です。
駐車場使用料の使途として適切な文言です。

3:不適切です。
営業形態及び営業行為について、書面で届け出なければ組合員の資格を取得できないという規約はありません。

4:不適切です。
住宅部会及び店舗部会は、管理組合の意思決定機関とはなりません。

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