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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問33

問題

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専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。
   2 .
理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。
   3 .
理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。
   4 .
理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問33 )
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この過去問の解説 (1件)

20
1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
工事完了後に生じた影響について、区分所有者は責任、負担を免れるとは限りません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
外壁の穿孔、躯体の一部撤去は共用部分の変更になりますので、総会の決議を経る必要があります。

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