管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。
  • 理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。
  • 理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。
  • 理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
工事完了後に生じた影響について、区分所有者は責任、負担を免れるとは限りません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
外壁の穿孔、躯体の一部撤去は共用部分の変更になりますので、総会の決議を経る必要があります。

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02

専有部分の修繕に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。

〇:適切

区分所有者は専有部内の工事を行う場合は、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければなりません

選択肢2. 理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。

〇:適切

理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事後、共用部分または他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により、必要な処置をとらなければなりません。

選択肢3. 理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。

〇:適切

理事長またはその指定を受けた者は、施工状況の確認のために立ち入り、調査の結果、申請または届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合には、理事等はその是正等のための必要な勧告または指示・警告・差し止め・排除・原状回復の為の必要な措置等をとることができます。

選択肢4. 理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。

×:不適切

外壁の穿孔(センコウ:穴を開ける)、躯体の一部撤去については、共用部の重大変更に該当するため、集会の決議を経る必要があります。

まとめ

専有部の修繕は、理事長が承認するケースが多いですが、どういったときに必要なのかは、業務管理者として知っておく必要があります。

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