管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。
  • マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
  • 参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
  • 建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1:誤りです。
組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の決議で決定します。

2:正しいです。
マンション建替事業は、組合施行、単独施行いずれも可能です。

3:誤りです。
参加組合員として組合の組合員になれる者は、区分所有者、包括承継人(相続人)に限定されません。

4:誤りです。
時価で売り渡すべきことを請求することができます。

参考になった数33

02

建替え円滑化法についての問題です。

選択肢1. 権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。

×:誤り

権利変換計画とは、マンションを建替える際、既存のマンションの権利を新しいマンションに移行するための計画のことをいいます。その変更については、組合員の議決権および持分割合の各5分の4以上で決します。

選択肢2. マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。

〇:正しい

マンション建替組合は、マンション建替事業を施行できます。また、区分所有者またはその同意を得た者は、1人でまたは数人共同して、マンション建替事業を施行できます。

選択肢3. 参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。

×:誤り

参加組合員としてマンション建替組合の組合員となることができる者は、建替え事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力および信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員とすることができます

選択肢4. 建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

×:誤り

マンション建替組合は、知事による設立の広告の日から2か月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できます。

建替えに参加しない区分所有者は、売り渡し請求権を行使することもできますし、建替えに反対する法的根拠を提出したり、建替えせずに大規模修繕工事を提案する等、代替え案を提案することもできます。

まとめ

マンションの建替えは、2022年4月時点でまだ0.3%しか進んでおらず、今後も需要が見込まれ、マンションに関わるものとして、建替え円滑化法は必ず知っておく必要がありそうです。

参考になった数9