管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有するマンションの一住戸について、自らを貸主とし、借主Bと、期間を5年とする定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 本件契約において、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は無効である。
  • Aは、本件契約を締結するに当たり、あらかじめBに対し、本件契約期間満了後の更新はなく終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならないが、本件契約書に明確にその旨が記載され、Bがその内容を認識しているときは、説明をしなくてもよい。
  • 本件契約の期間を6箇月とした場合においては、本件契約は期間の定めのない契約とみなされる。
  • 本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書面によりしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1:誤りです。
定期建物賃貸借契約の場合は特約は有効です。

2:誤りです。
定期建物賃貸借契約において、期間満了による終了は、貸主Aが借主Bに対して
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、省略できません。

3:誤りです。
定期建物賃貸借は期間の定めのない契約ではなく、設問の場合は6箇月契約となります。

4:正しいです。
定期建物賃貸借契約は目的の用途に関係なく公正証書等書面で行います。

参考になった数37

02

定期建物賃貸借契約についての問題です。

選択肢1. 本件契約において、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は無効である。

×:誤り

定期建物賃貸借では、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約はできます。

普通建物賃貸借では、増額請求を認めない特約は借主にとって有利なので特約でき、減額請求を認めない特約は借主にとって不利なので特約できません。

選択肢2. Aは、本件契約を締結するに当たり、あらかじめBに対し、本件契約期間満了後の更新はなく終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならないが、本件契約書に明確にその旨が記載され、Bがその内容を認識しているときは、説明をしなくてもよい。

×:誤り

定期建物賃貸借契約では、必ず期間満了後の更新はなく終了することについて、書面を交付して説明しなければなりません。説明をしなかった場合、更新がないことについては無効となります。

選択肢3. 本件契約の期間を6箇月とした場合においては、本件契約は期間の定めのない契約とみなされる。

×:誤り

定期建物賃貸借契約では、1年未満の期間でも有効となります。

民法上では、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがない契約となります。

選択肢4. 本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書面によりしなければならない。

〇:正しい

定期建物賃貸借契約では、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書面によって契約する必要があります。

まとめ

定期建物賃貸借契約は頻出問題の為、民法の賃貸借と比較しながら覚えておくと良いでしょう。

参考になった数8