管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
  • 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
  • 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
  • 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
地震保険は火災保険等の損害保険契約のオプションとして契約締結、加入します。
単独の契約締結、加入は不可です。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:適切です。
設問文言のとおりです。
(参考)
管理者→区分所有法
理事長→標準管理規約

4:不適切です。
規約で別に定めることができます。

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02

地震保険に関する問題です。

選択肢1. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。

〇:適切

地震保険契約は、損害保険契約に付帯して締結されます。地震保険単体で契約することはできません。

選択肢2. 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。

〇:適切

共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担しますが、規約でこれと異なる定めをすることができます。専用庭がある部屋については、保険料を加算する等です。

選択肢3. 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

〇:適切

理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代表します。

選択肢4. 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

×:不適切

共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定は、集会の決議で決するものですが、規約で別段の定めができるため、理事会の決議により行う旨を規定で定めることができます。

まとめ

地震が起こると被害が大きくなるため、必ず付帯させて万が一に備えておくようにしましょう。

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