管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。
  • 新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。
  • 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。
  • 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

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この過去問の解説 (2件)

01

住宅の品質確保の促進等に関する法律(略称:品確法)の問題です。

1:正しいです。
新築住宅の定義です。

2:正しいです。
設問文言のとおりです。

3:誤りです。
品確法は買主が法人でも適用されます。

4:正しいです。
設問のとおり、買主に不利な特約は無効です。

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02

品確法に関する問題です。

選択肢1. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。

〇:正しい

新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいいます。

選択肢2. 新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。

〇:正しい

新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は、雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものです。

選択肢3. 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。

×:誤り

新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においても適用されます。

選択肢4. 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

〇:正しい

新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効です。

まとめ

品確法は頻出問題なので、確実に覚えておきましょう。

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