管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次のア〜エの文を正しく並べると、理事長の解任に関する最高裁判所の判決文の一部となるが、正しい順番に並べたものはどれか。
ア これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。
イ そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。
ウ そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項)、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。
エ 区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。
ア これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。
イ そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。
ウ そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項)、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。
エ 区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。
- ア、イ、ウ、エ
- イ、ア、ウ、エ
- ウ、ア、イ、エ
- エ、ウ、ア、イ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ポイントは、肢イの文頭「そうすると・・・」より、全体の最後にくるものと推測されます。
解答は【4】エ→ウ→ア→イの流れになります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
判例に関する問題です。
判決の内容としては、理事会で選任された理事長は、規約の定めにより理事の過半数の一致により理事長職を解くことができるとしてます。
ア:これは(途中につかう)
イ:そうすると(結論につかう)
ウ:そして(接続につかう)
エ:前提の文章
したがって、正しい順に並べたものはエ→ウ→ア→イとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問40)へ