管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問38

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
  • 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
  • 管理組合法人は、管理者を置くことができない。
  • 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:誤りです。
理事の任期は原則2年です。
規約で3年以内の期間を別途設定することは可能です。

2:正しいです。
管理組合法人は代表権のない理事(平の理事)を置くことができます。

3:正しいです。
管理組合法人は管理者の概念がないため、管理者を置くことができません。

4:正しいです。
管理組合法人の監事は兼任が禁止されています。

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02

区分所有法の管理組合法人に関する問題です。

選択肢1. 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。

×:誤り

理事の任期は基本的に2年で、規約により3年以内であれば別段の期間を定めることができます

選択肢2. 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。

〇:正しい

代表すべき理事(理事長)を定める中で、代表権のない理事もでてきます。

選択肢3. 管理組合法人は、管理者を置くことができない。

〇:正しい

管理組合が法人になると、管理者の規定が無くなるため、管理者を置くことはできません。

選択肢4. 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。

〇:正しい

監事は、理事または管理組合法人の使用人を兼ねることはできません。

まとめ

理事に関する内容については、個人からなる管理組合と、法人化した管理組合法人で内容が異なってくることがあるため、比較して覚えるようにしましょう。

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