管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問37
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
- 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
- 先取特権の被担保債権の範囲
- 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議
- 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合
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この過去問の解説 (2件)
01
以下の選択肢は規約で別段の定めをすることができます。
・専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
・集会における通知していない事項の決議
(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く)
・解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合
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02
区分所有法の規定に関する問題です。
〇:定めることができる
区分所有法第22条。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではありません(分離処分できる)。
長屋のような形の区分所有建物については、専有部分と敷地利用権を分離処分できます。
×:定めができない
区分所有法第7条。先取特権とは、建物が競売等された場合に、抵当権(住宅ローン)の金額が多ければ、管理費や修繕積立金に滞納があったとしても、住宅ローンが先に支払われる(先に取られる)という権利のことです。7条文においても、被担保債権の範囲に別段の定めを認めていないため、被担保債権の範囲は別段定めることはできません。
〇:定めることができる
区分所有法第37条。集会においては、あらかじめ通知した事項(議題として通知したもの)についてのみ、決議をすることができます。この法律に集会の決議につき、特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げないとしています。規約で規定していれば、議題として通知されていない事項についても決議が可能になります。
〇:定めることができる
区分所有法第56条。解散した管理組合法人の財産が、規約に別段の定めがある場合を除いて、各区分所有者に帰属することを規定しています。この条文は、解散した管理組合法人が清算手続きを終えた後にも残余財産があった場合にも適用されます。
条文がややこしいですが、具体例を考えてみると覚えやすいかと思われます。
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