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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問37

問題

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次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
   1 .
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
   2 .
先取特権の被担保債権の範囲
   3 .
集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議
   4 .
解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問37 )
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この過去問の解説 (1件)

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規約で別段の定めをすることができないものは【2】先取特権の被担保債権の範囲です。

以下の選択肢は規約で別段の定めをすることができます。

・専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
・集会における通知していない事項の決議
(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く)
・解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

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