管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問36

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分の用途に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
  • 専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
  • 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。
  • 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められない。

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この過去問の解説 (1件)

01

専有部分の用途に関する問題です。

選択肢1. 専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。

×:不適切

専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけで足ります。これは、使用者が借家人になるだけなので、住宅専用とした用途制限に反するものではないためです。

選択肢2. 専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。

〇:適切

専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りません。住宅専用とだけ記載していては、民泊やマンスリー等を除外することができないため、別途、住宅宿泊事業に使用してはならない旨の規定をする必要があります。

選択肢3. 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。

〇:適切

専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を負います。

選択肢4. 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められない。

〇:適切

専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められません。住宅宿泊事業法等についても同様に法律に違反して行われるものは認められません。

まとめ

空き家対策としても民泊等は有効ですが、マンション住民が迷惑するような規約違反は慎まなければなりません。

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