管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問35

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
  • 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
  • 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
  • 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:正しいです。
設問文言のとおりです。

2:正しいです。
設問文言のとおりです。

3:誤りです。
監事に対する罰則規定はありません。

4:正しいです。
設問文言のとおりです。

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02

区分所有法の罰則規定に関する問題です。

選択肢1. 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。

〇:正しい

管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合、理事は20万円以下の過料に処せられます。

選択肢2. 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。

〇:正しい

集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合、議長等は20万円以下の過料に処せられます。

選択肢3. 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。

×:誤り

集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合、その行為をした管理者・理事・規約を保管する者・議長または清算人は、20万円以下の過料に処せられます。監事はその中には入りません。

選択肢4. 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。

〇:正しい

管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠け、その選任手続きを怠った場合、理事は過料に処せられます。

まとめ

監事は過料対象者ではないことを覚えておきましょう。

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