管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
- 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
- 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
- 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
設問文言のとおりです。
2:正しいです。
設問文言のとおりです。
3:誤りです。
監事に対する罰則規定はありません。
4:正しいです。
設問文言のとおりです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
区分所有法の罰則規定に関する問題です。
〇:正しい
管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合、理事は20万円以下の過料に処せられます。
〇:正しい
集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合、議長等は20万円以下の過料に処せられます。
×:誤り
集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合、その行為をした管理者・理事・規約を保管する者・議長または清算人は、20万円以下の過料に処せられます。監事はその中には入りません。
〇:正しい
管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠け、その選任手続きを怠った場合、理事は過料に処せられます。
監事は過料対象者ではないことを覚えておきましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問36)へ