管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問45

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
  • AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
  • AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
  • AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

宅建業法35条書面、いわゆる重要事項説明書の説明義務の有無について問われています。

1:誤りです。
重要事項説明書の記載事項ではなく、説明不要です。

2:正しいです。
重要事項説明書の説明義務があります。

3:誤りです。
案であっても重要事項説明書の説明義務があります。

4:誤りです。
重要事項説明書の交付は必要ですが、業者間の取引なので説明不要です。

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02

35条書面の重要事項説明に関する問題です。

 

選択肢1. AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。

×:誤り

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときの内容については、重要事項説明に該当しません。

 

選択肢2. AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

〇:正しい

代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、重要事項説明に該当します。

選択肢3. AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。

×:誤り

共用部分に関する規約が案の段階であっても、共用部分に関する規約があれば、重要事項説明に該当します。

選択肢4. AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。

×:誤り

宅建業者Cに対しては、重要事項説明の書面交付で足り、説明はする必要はありません。

まとめ

34・35・37条の書面には、何が必要で何が必要でないかを把握しておく必要があります。

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