管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問1

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

土地甲を所有するAが死亡した場合に、甲の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、Aには配偶者B、子C、直系尊属の父Dのみがいるものとする。
  • AとCは同乗する飛行機の墜落事改で死亡したが、AとCのどちらが先に死亡したか明らかでない場合は、Dの相続分は2分の1である。
  • Aが死亡した後に、Cが交通事故で死亡した場合には、Bのみが甲を相続する。なお、Cには配偶者及び直系卑属はいないものとする。
  • Aが死亡する前に、Cが交通事故で死亡していた場合には、Bの相続分は2分の1である。
  • BとCが法定相続分に従い甲を共同相続したが、その後、Cが甲の共有持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り。

民法32条2項 「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」本肢の場合、配偶者B2/3・父D1/3になります。

2:正しい。

A死亡の段階で配偶者B1/2・子C1/2になります。C死亡(配偶者及び直系卑属はいないものとする)により配偶者が全て相続する事になります。

3:誤り。

Aが死亡する前にCが死亡した場合、法定相続分は配偶者B2/3・直系尊属父D1/3になります。

4:誤り。

民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」国庫に帰属する事はありません。

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02

正解肢:2

肢1:誤

同時死亡の推定(民法第32条の2)により、

相続人Aと子Cは同時に死亡したものと推定されます。

よって、相続人は配偶者Bと直系尊属の父Dのみとなるため、

Bの相続分は2/3、Dの相続分は1/3となります。

肢2:正

Aが死亡した時点において相続の権利があるのは、

配偶者Bと子Cのみとなります。

その後、Cが死亡しているが配偶者及び直系卑属がいないため

Bのみが相続することとなります。

肢3:誤

相続人Aの死亡前に子Cが死亡しており、

Cには子(相続人から見た場合の孫)がいないため、

代襲相続が生じることはありません。

よって、相続人Aが死亡した時に生存していた

配偶者Bが2/3、直系尊属の父Dが1/3を相続することとなります。

肢4:誤

本肢では配偶者Bと子Cが共同相続しており、

その場合はBとCの2名が甲を共有している状態となります。

そのため、Cが共有持分を放棄した場合は

共同相続人であるBへ帰属することとなります。

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03

この問題は、Aの死後、その相続に関する複数のシナリオを提示し、それぞれのシナリオにおける相続の法的な取り扱いについて問うものです。

Aには配偶者B、子C、直系尊属の父Dがいます。問題は、これらの家族構成を基に、特定の状況下での相続分の決定や相続人の権利に関して問われています。

選択肢1. AとCは同乗する飛行機の墜落事改で死亡したが、AとCのどちらが先に死亡したか明らかでない場合は、Dの相続分は2分の1である。

誤り

解説:AとCが同時に死亡したと推定される場合(民法32条2項による同時死亡の推定)、Bの相続分は2/3、Dの相続分は1/3となります。

この推定は、どちらが先に死亡したかが不明な場合に適用されます。

選択肢2. Aが死亡した後に、Cが交通事故で死亡した場合には、Bのみが甲を相続する。なお、Cには配偶者及び直系卑属はいないものとする。

正しい

解説:Aが死亡した後にCが死亡した場合、Cに配偶者や直系卑属がいないとすると、その相続分はBに移ります。

つまり、Bが土地甲を全て相続します。

選択肢3. Aが死亡する前に、Cが交通事故で死亡していた場合には、Bの相続分は2分の1である。

誤り

解説:Aが死亡する前にCが死亡していた場合、Bの相続分は2/3、Dの相続分は1/3になります。

これは、直系卑属であるCが既に死亡しているため、相続権が発生しないからです。

選択肢4. BとCが法定相続分に従い甲を共同相続したが、その後、Cが甲の共有持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

誤り

解説:BとCが甲を共同相続しており、Cが持分を放棄した場合、その持分は他の共有者、つまりBに帰属します(民法255条)。

持分が国庫に帰属することはありません。

まとめ

相続問題では、相続人間の関係性や相続のタイミングが重要です。

民法における相続の規定は、相続人の死亡順序や相続権の発生時点など、さまざまな状況を考慮しています。

相続分の決定は、法定相続分に基づいて行われ、特定の状況(例えば、相続人の一部が先に死亡している場合)においては、相続分が変動することがあります。

また、相続財産の放棄や相続人不在の場合には、財産の帰属先が変わることもあります。

このように、相続法は複雑な家族関係や事情を考慮して構築されているため、具体的なケースに応じた適切な法的解釈が必要です。

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