管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問2
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの区分所有者Aは、リフォーム会社Bとの間で、住戸内の浴室をリフォームする内容の請負契約( 以下、本問において「本件契約」という。 )を締結したが、この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bの施工ミスにより浴室から水漏れが生じていても、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない。
- Bの工事完成前に、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、B又は破産管財人は、本件契約の解除をすることができる。
- Bが本件契約内容に適合した工事を完成させた場合であっても、Aは、Bに生じる損害を賠償すれば、本件契約の解除をすることができる。
- Bの工事完成後に、完成品に本件契約内容との不適合があることをAが知った場合には、AはBに対し、その時から1年以内にその旨を通知しなければ、追完請求としての修補請求をすることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解肢:3
肢1:正
注文者Aは請負人Bに対して相当の期間を定め
履行の追完の催告を行なったにもかかわらず、
履行の追完がない時には減額請求が可能となります。
よって、本肢は正しい内容となります。
肢2:正
請負人から契約を解除することができる条件は
「注文者が破産手続開始の決定を受けた時」であることから、
本肢は正しい内容です。
肢3:誤
注文者から契約を解除することができる条件は
「仕事の完成前に損害を賠償すること」であるため、
完成後の解除は出来ません。
よって、本肢は誤った内容です。
肢4:正
注文者が契約不適合を知った時から1年以内に
その旨を請負人に通知しなかった場合、
注文者は履行追完請求・代金の減額請求・
損害賠償請求・契約解除をすることが出来ません。
よって、本肢は正しい内容です。
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02
1:正しい。
民法563条(買主の代金減額請求権)では、「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」よって、直ちに代金請求をすることはできません。
2:正しい。
民法第642条1項「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。」よって、本肢は正しいです。
3:誤り。
民法第641条(注文者による契約の解除)「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」よって、工事を完成させた後は契約の解除は出来ません。
4:正しい。
民法第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」よって、本肢は正しいです。
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03
マンションの区分所有者Aがリフォーム会社Bとの間で請負契約を結んだ場合における、AとBの民法に基づく権利と義務に関する内容の正誤を問う問題です。
正しい
解説:民法によれば、請負人の施工ミスが修補可能である場合、注文者は直ちに代金減額請求をすることはできず、相当の期間を定めて履行の追完を催告する必要があります。
正しい
解説:民法の規定に従い、注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人または破産管財人は契約の解除を行うことができます。
誤り
解説:民法に基づくと、注文者は仕事の完成前に損害を賠償して契約の解除を行うことができますが、完成後の解除は認められていません。
正しい
解説:請負契約において、完成品に契約内容との不適合があることを注文者が知った場合、注文者はその事実を請負人に対して1年以内に通知しなければ、追完請求(修補請求)を含む一連の請求権を行使することはできません。
この問題では、請負契約における注文者と請負人の権利と義務に関する民法の規定の理解が求められます。
特に、請負人の施工ミスや契約内容の不適合、破産手続き開始の決定など、様々な状況下での契約関係の取り扱いについての正確な知識が必要です。
また、契約解除や代金減額請求などの権利行使に関する条件や期限についても理解しておくことが重要です。
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