管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問3
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取り消すことができない。
- 行為能力者であるAが、Cを代理人として甲を第三者に売却した場合に、代理行為の時にCが被保佐人であったときは、Aは、Cの制限行為能力を理由に、甲の売買を取り消すことができる。
- 被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得ることなく甲を売却した後に、相手方がAに対し、1箇月以上の期間を定めて、Dの追認を得るべき旨の催告をした場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Dがその行為を追認したものとみなされる。
- 被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解肢:4
肢1:誤
成年被後見人の法律行為は取り消すことが可能であり、
これは成年被後見人自身も取り消しが可能です。
また、成年後見人は同意権を有しません。
そのため、成年被後見人Aが成年後見人Bに
事前に同意を得て甲を第三者へ売却した場合でも、
成年被後見人は自身で取り消しが可能となります。
肢2:誤
制限行為能力者であっても任意代理人になることが出来ます。
(法定代理人になることは出来ません。)
また、本人は代理人の制限行為能力を理由として
代理行為を取り消すことは出来ません。
よって本肢は誤りとなります。
肢3:誤
相手方は1ヶ月以上の期間を定め、
制限行為能力者の保護者に対して追認を求めるための催告をすることが
出来ます。
本肢のように、被保佐人に対して催告をした場合、
期間内に回答が無かった場合は取り消したものとみなします。
よって、本肢は誤りとなります。
肢4:正
被保佐人が不動産の売却という処分行為を行うためには、
保護者である保佐人の同意を得る必要があります。
しかしながら、保佐人が被保佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず
同意しない場合については、被保佐人の請求により
家庭裁判所が保佐人の同意に代わる許可を与えることが出来ます。
よって、本肢が正しい内容となります。
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02
1:誤り。
民法第9条(成年被後見人の法律行為)「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」よって、マンション住戸の売却に関しては、取り消すことができます。
2:誤り。
民法第102条(代理人の行為能力)「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」よって、取り消すことはできません。
3:誤り。
民法第20条4項(制限行為能力者の相手方の催告権)「制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」よって、取り消しとみなし追認したものではありません。
4:正しい。
民法第13条第3項(保佐人の同意を要する行為等)「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。」よって本肢は正しいです。
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03
Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する記述で、民法の規定に基づき正しいものを選ぶ問題です。
誤り
解説:成年被後見人Aが売却を行う場合、その法律行為は取り消すことが可能です(民法第9条)。
成年後見人Bの同意があっても、Aは売買を取り消す権利を持ちます。
成年後見人は同意権ではなく、後見人が関与するのは、主に被後見人の保護と管理のためです。
誤り
解説:代理人Cが制限行為能力者であったとしても、AはCの代理行為を取り消すことはできません(民法第102条)。
制限行為能力者が代理人として行った法律行為は、その行為能力の制限によっては取り消せないため、この選択肢は誤りです。
誤り
解説:被保佐人Aが保佐人Dの同意なく売却した場合、相手方は保佐人に追認を求める催告をすることができます(民法第20条4項)。
Aが追認を得た旨を通知しない場合、その行為は取り消されたものとみなされます。Dが追認したとみなされることはありません。
正しい
解説:被保佐人Aが不動産売却を行うには保佐人Eの同意が必要ですが、Eが同意しない場合、家庭裁判所は被保佐人の利益を害する恐れがないと判断すれば、Eの同意に代わる許可を与えることができます(民法第13条第3項)。
これは被保佐人の権利を保護するための措置です。
この問題は、成年被後見人、被保佐人、代理人といった法律上の地位と、それに伴う法律行為の有効性や取消可能性に関する知識を問うものです。
民法の規定を正確に理解し、各状況における行為の法的な効果を判断する必要があります。
それぞれの選択肢は、特定の法的地位を持つ人物(成年被後見人、被保佐人、代理人)の行為に焦点を当てており、それぞれの法律行為の効力や取消しの条件を理解することが重要です。
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