管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問8

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業者は、建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託することはできない。
  • マンション管理業者は、管理事務を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、貢任を負う。
  • マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託する場合、管理委託契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかなときは、事前に管理組合に対して通知することが望ましい。
  • マンション管理業者が管理事務のうち管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合、当該事務は極めて重要であることから、再委託する管理事務及び再委託先の名称を、事前に管理組合に対して通知すべきである。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解肢:1

肢1:誤

全部を第三者へ再委託できないのは、

「基幹事務」における場合であり、

「建物・設備管理業務」の場合は

全部を第三者へ委託することができます。

基幹事務は全部の再委託が禁止されていますが、

一部を再委託することは禁止されていません。

肢2:正

本肢の通り、管理事務を第三者へ

再委託をした場合においても

管理業者は再委託先が行なった

管理事務の適正な処理に関して、

管理組合に対して直接に責任を負う立場です。

肢3:正

本肢の通り、契約締結時に再委託をする

第三者の名称が明らかな場合については、

事前に管理組合へ通知することが望ましいです。

消防用設備点検等を行う会社などが該当します。

肢4:正

本肢の通り、管理費等の収納事務を

集金代行会社に再委託する場合や

その他の出納に関する事務を再委託する場合は、

事前に再委託先の名称等を通知することが望ましいです。

これは当該事務は出納業務という、

管理事務において重要な内容であるためです。

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02

1誤り。

マンション標準管理委託契約書 第4条(第三者への再委託)

「マンション管理業者は管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。」

よって、本肢は誤りです。

2:正しい。

本肢はマンション標準管理委託契約書 第4条(第三者への再委託)第2項の通りですので、正しいです。

3:正しい。

標準管理委託契約書第4条関係コメント。以下抜粋  

「排水管の清掃業務や消防用設備等の保守点検業務等は、再委託業者が業務を執行する上で直接甲に接触すること等もあることから、契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかな場合には、事前に甲に通知することが望ましい。」

よって、本肢は正しいです

4:正しい。

標準管理委託契約書第4条関係コメント。以下抜粋  

「管理事務のうち出納に関する事務は極めて重要であるので、管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合その他の出納に関する事務を再委託する場合は、再委託事務等を事前に甲に通知すべきである。

よって、本肢は正しいです

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03

マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託する場合の条件や手続きに関する問題です。

ここでの焦点は、再委託の可否、再委託における責任の所在、そして再委託に関する通知の要件についてです。

選択肢1. マンション管理業者は、建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託することはできない。

不適切

解説:通常、マンション管理業者は基幹事務(例えば管理組合との直接的なコミュニケーションや重要な意思決定など)の全部を第三者に再委託することはできませんが、「建物・設備管理業務」のような専門的または技術的な業務は全体を再委託することが許容される場合があります。

したがって、この選択肢は不適切です。

選択肢2. マンション管理業者は、管理事務を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、貢任を負う。

適切

解説:管理事務を第三者に再委託した場合でも、マンション管理業者は再委託した管理事務の適正な処理に対して管理組合に対して責任を負います。

この責任は、管理業者が直接行う場合と同様です。

選択肢3. マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託する場合、管理委託契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかなときは、事前に管理組合に対して通知することが望ましい。

適切

解説:管理委託契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先が明確な場合、事前に管理組合への通知が望ましいとされています。

これは、管理組合が管理事務の実施に関して十分な情報を持つことを保証するためです。

選択肢4. マンション管理業者が管理事務のうち管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合、当該事務は極めて重要であることから、再委託する管理事務及び再委託先の名称を、事前に管理組合に対して通知すべきである。

適切

解説:管理事務のうち、特に重要とされる管理費等の収納事務を第三者に再委託する場合、再委託する管理事務及び再委託先の名称を事前に管理組合に通知することは重要です。

これにより、管理組合は再委託される業務に関する適切な監視を行うことができます。

まとめ

マンション管理業者の再委託に関する取り扱いは、管理業務の適切な実施と管理組合の利益保護の観点から重要です。

管理業者は特定の業務を第三者に再委託することができるが、その際の責任の所在と通知の要件には注意を払う必要があります。

特に、再委託される業務の性質や重要性に応じて、適切な情報提供と責任の所在が管理組合に明確にされることが求められます。

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