管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問9
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次のア〜エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
イ マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
ウ マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕( 大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。 )を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
エ 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
ア マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
イ マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
ウ マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕( 大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。 )を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
エ 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
- 一つ
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は四つです。
ア:正しい。
マンション標準管理委託契約書 別表第1
(3) マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整。
一 長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、
当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって助言します。
イ:正しい。
マンション標準管理委託契約書 別表第1(3)二
長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況などを把握するための調査・診断を実施し、
その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とします。
ウ:正しい。
マンション標準管理委託契約書 別表第1(3)三
マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。
エ:正しい。
マンション標準管理委託契約書コメント 25 別表第11(3)関係
「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいいます。
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02
正解肢:四つ
ア:正
本肢は標準管理委託契約書に
定められている内容となります。
本内容は専門性が高い内容のため、
「書面をもって」の助言が必要となりますので、
「口頭で」と記載されていたら誤りです。
イ:正
①長期修繕計画の作成業務
②修繕工事を前提とした建物劣化診断
③大規模修繕工事の設計・工事監理
④建替支援
これらの内容は業務の独立性や専門性が高いため、
当該業務を管理業者に委託する場合は、
管理委託契約と別個の契約とすることが望ましいです。
ウ:正
本肢の場合に管理業者が行う内容は、
①見積書の受理
②発注補助
③実施の確認
の3点となります。
見積書等への助言などは含まれません。
エ:正
「大規模修繕」とは建物の全体又は複数の
部位について、修繕積立金を充当して行う
計画的な修繕又は特別な事情により
必要となる修繕等、であると定められています。
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03
問題は、マンション管理業者が行う維持や修繕に関する業務の範囲とその実施方法に関して、標準管理委託契約書がどのように定めているかを問うものです。
選択肢アからエは、マンションの維持や修繕に関する異なるシナリオを提供しています。
ア 適切
解説:マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しについて助言する義務があります。
これは、管理業者が実施する管理事務を通じて把握したマンションの劣化状況に基づき、計画の修繕工事の内容や予定時期、費用等に改善が必要と判断した場合に該当します。
イ 適切
解説:長期修繕計画案の作成や建物・設備の劣化状況の調査・診断を行う場合、これらの業務は専門的かつ独立した性質を持つため、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています。
ウ 適切
解説:マンション管理業者は、管理組合が外部業者に維持や修繕(大規模修繕を除く)を委託する場合、見積書の受理や発注補助、実施の確認などを行う役割を持ちます。
エ 適切
解説:「大規模修繕」とは、建物の全体または複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕や特別な事情により必要となる修繕などを指します。
ついては、適切な選択肢はア・イ・ウ・エの「四つ」となります。
マンションの維持や修繕に関する企画や実施の調整業務は、管理業者の重要な責務の一つです。
標準管理委託契約書では、これらの業務に関して明確なガイドラインが設けられており、管理業者はこれらのガイドラインに従って行動する必要があります。
長期修繕計画の見直し、専門的な調査や診断の実施、日常的な修繕作業の管理など、それぞれの業務には異なる取り扱いが求められ、適切な管理組合への通知や調整が重要となります。
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