管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問10
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。
- Bが行方不明である場合であっても、AがBに対して裁判所に訴えを提起することはできる。
- Bの滞納額が140万円を超えない場合は、Aは、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。
- Aが、裁判所に訴えを提起した場合に、Bが甲とは別の場所を生活の本拠としているときは、裁判所からのBへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1誤り。
管理費滞納の一般的な督促手順は、管理会社からの督促→管理組合から内容証明郵便発送→弁護士に依頼→法的手続き。左記が一般的な管理費滞納督促手順ではありますが、訴え提起するのに内容証明郵便による催告は必ずしも必要ではないです。
2:正しい。
民事訴訟法 第110条 「公示送達」
相手方の所在不明、死亡、相続人が誰であるかが分からないような場合、裁判所に申立てをすることで、意思表示する制度です。
3:正しい。
訴額が140万円以下であれば簡易裁判所、超えると地方裁判所に申し立てが必要です。 ※訴額:訴訟上請求する元金の金額。利息・遅延損害金は含みません。
4:正しい。
民事訴訟法第103条:訴訟手続 - 送達 - 送達場所
送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所においてです。
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02
正解肢:1
肢1:誤
相手方へ書面の到達を証明するために、
内容証明郵便で催促する場合もありますが、
訴えの提起に対しては必ずしも行うべき
手順ではありません。
肢2:正
相手方が行方不明である場合においても、
公示送達という方法を用いて
裁判所に対して訴えの提起が可能です。
肢3:正
滞納額による訴状の提起先は以下の通りです。
140万円以下の場合→簡易裁判所
140万円を超える場合→地方裁判所
肢4:正
訴状の送達は被告が生活の本拠としている住所、
もしくは営業所・事務所においてします。
よってマンション甲に対する滞納であっても、
訴状の送達先は現に生活の本拠としている
住所へ行わなければなりません。
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03
マンションの管理組合の理事長兼管理者が、管理費を滞納する区分所有者に対して訴訟を提起する際の手続きに関する問題です。
選択肢は、訴訟提起前の催告の必要性、行方不明者への訴訟提起の可否、訴額に応じた裁判所の選択、および訴状の送達先に関する内容を含んでいます。
誤り
解説:訴訟提起前に内容証明郵便による催告を行うことは、民事訴訟法及び裁判所法によって必須とされているわけではありません。
内容証明郵便による催告は一般的な手続きとして行われることがありますが、法的に必須の手続きではないため、この選択肢は誤りです。
正しい
解説:被告が行方不明である場合でも、訴訟提起は可能です。
民事訴訟法においては、公示送達の制度が設けられており、これにより相手方の所在が不明であっても訴訟を進めることができます。
正しい
解説:訴額が140万円を超えない場合、訴訟は簡易裁判所に提起することができます。
この限度額は訴訟の請求額によって裁判所の選択が異なることを示しています。
正しい
解説:裁判所からの訴状の送達は、被告が生活の本拠としている住所に行われるのが原則です。
これは、被告に訴訟情報が正確に届くための規定であり、訴訟手続きの公平性を保つために重要です。
訴訟を提起する際には、訴訟法の規定に従って適切な手続きを踏む必要があります。
特に、訴訟提起前の催告の必要性、訴額に応じた裁判所の選択、行方不明者への訴訟手続き、および訴状の送達先についての正しい知識が必要です。
これらの手続きは、訴訟の公正かつ効果的な進行を保証するために重要です。
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