管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問11

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

少額訴訟に関する次の記述のうち、民事訴訟法によれば、正しいものはどれか。
  • 少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数は、同一人が、同一の簡易裁判所において、同一年に10回までである。
  • 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、控訴をすることができる。
  • 少額訴訟の被告は、いつでも、通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
  • 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。

少額訴訟手続きの利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までの制限があります。

2:誤り。

民事訴訟法377条(控訴の禁止)  

少額訴訟は少額の紛争につき原則1回の審理で判決がでる制度で、控訴する事はできません。ただし、終局判決に異議の申立てはできます。

3:誤り。

民事訴訟法373条(通常の手続への移行)  

少額訴訟から通常訴訟の移行手続きは可能です。ただし、被告が口頭弁論の期日に弁論をし、又はその期日が終了した後ではこの申述権行使はできません。よって本肢の「いつでも」が誤りです。 

4:誤り。

民事訴訟法369条(反訴の禁止) 少額訴訟は原則1回の審理で判決がでる制度の為、反訴は禁止されています。  

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02

正解肢:1

肢1:正

1人の原告が同一簡易裁判所に対して

同一年度に裁判を求めることができる

回数については「10回以内」とされています。

肢2:誤

少額訴訟の終局判決に対して

不服がある場合は「異議申し立て」はできますが、

「控訴」することはできません。

肢3:誤

本肢のように「いつでも」可能なわけはでなく、

「審理が開始されるまでは」可能となります。

肢4:誤

少額訴訟は原則、1回の審理が終了する制度です。

そのため被告は反訴を提起することはできません。

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03

この問題は、民事訴訟法に基づく少額訴訟の手続きに関する内容を問います。

選択肢は、少額訴訟における訴訟回数の制限、終局判決に対する不服申立ての可否、通常訴訟への移行可能性、および反訴提起の可否についての記述です。

選択肢1. 少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数は、同一人が、同一の簡易裁判所において、同一年に10回までである。

正しい

解説:少額訴訟手続きの利用回数については、1人が同じ裁判所に年間10回までの制限が設けられています。この制限は、少額訴訟制度の適切な運用を保つために設けられています。

選択肢2. 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、控訴をすることができる。

誤り

解説:少額訴訟の終局判決に不服がある場合、控訴することはできません。

しかし、終局判決に対して異議の申立ては可能です。

少額訴訟制度は、小額の紛争を迅速に解決することを目的としており、通常の控訴手続きは許されていません。

選択肢3. 少額訴訟の被告は、いつでも、通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

誤り

解説:被告は、口頭弁論の期日に弁論を行うか、その期日が終了した後は、通常の訴訟手続きに移行させる旨の申述をすることはできません。

したがって、「いつでも」という記述は誤りです。

選択肢4. 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができる。

誤り

解説:少額訴訟において被告は反訴を提起することができません。

これは、少額訴訟が一回限りの審理で終局判決を下すことを目的とするためです。

まとめ

少額訴訟は、小額の金銭請求に関する紛争を迅速かつ簡易に解決するための制度です。

この制度には特有の手続きや制限があり、訴訟回数の制限、終局判決への不服申立て、通常訴訟への移行、反訴提起などに関するルールが設けられています。

これらの規定は、少額訴訟がその目的を達成するために重要な役割を果たしています。

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