管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問12
この過去問の解説 (3件)
1:誤り。
マンション標準管理規約 第48条(議決事項)・第63条(借入れ)
管理組合の借入は総会決議事項です。
2:誤り。
マンション標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
管理費と修繕積立金は用途が違い、設問の様な決まりはありません。管理費余剰分は翌年度の管理費に充当するのが基本です。
3:正しい。
マンション標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
管理費等に不足を生じた場合、管理組合は組合員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができます。
4:誤り。
マンション標準管理規約 第59条(会計報告)
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなりません。通常総会で承認を得る為の会計監査なので、通常総会前に必要です。
正解肢:3
肢1:誤
借入は修繕積立金を取崩して実施する
「特別の管理に要する経費」の支払に
不足が生じる恐れがある場合に行うことができます。
また、借入の決議は「総会」決議が必要です。
肢2:誤
管理費に剰余が生じた場合にその余剰金は、
「管理費」として積み立てることが原則です。
肢3:正
管理費が不足した場合に管理組合は、
組合員に対し共用部分の持分に応じて算出した
金額の負担を求めることが可能です。
肢4:誤
理事長は「通常総会前」に毎会計年度の
収支決算案を監事の会計監査を経て、
通常総会に報告し承認を得なければなりません。
監事の監査を経た状態で承認を得なければ、
監査の透明性が担保されないためです。
この問題は、標準管理規約に基づいたマンション管理組合の会計に関する取り扱いを問います。
選択肢は、経費不足時の対応、管理費の余剰の扱い、管理費不足時の組合員への負担請求、および会計年度の収支決算案の扱いに関する記述です。
不適切
解説:管理組合が借入れをする場合、それは総会決議事項であり、理事長が理事会の決議を経て単独で行うことはできません。
この選択肢の記述は、標準管理規約の定めと異なるため、誤りです。
不適切
解説:管理費に余剰が生じた場合、その余剰金を修繕積立金として積み立てる必要はありません。
通常は、管理費として翌年度に充当されます。
適切
解説:管理組合は、管理費等に不足が生じた場合、総会の決議によって組合員に対して共用部分の共有持分に応じた金額の負担を求めることができます。
不適切
解説:理事長は、毎会計年度の収支決算案について通常総会での承認を受ける前に、会計監査を受けなければなりません。
通常総会での承認後に会計監査を受けることは、監査の目的に反するため、この選択肢は誤りです。
マンション管理組合の会計に関する手続きは、透明性と公平性を確保するために重要です。
管理組合は、標準管理規約に従って、経費の不足や余剰に適切に対応し、責任を持って会計を行う必要があります。
また、会計年度の収支決算案の監査は、総会での承認前に行う必要があり、これは組合員の信頼を確保し、適切な組合運営を支えるために不可欠です。
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