管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問13

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の役員に関する次のア〜エの記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア  理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。
イ  監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
ウ  理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
エ  管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り。

マンション標準管理規約 第42条(総会)第4項  

理事長の権限のみでは臨時総会招集はできません。理事会決議が必要です。

2:誤り。

マンション標準管理規約 第41条(監事)

監事が理事会を招集するには、理事長に対して招集を請求しなければなりません。よって、設問の「直ちに理事会を招集する事ができる。」は誤りです。

なお、監事が理事長に対し理事会招集を請求してから5日以内に、請求日から2週間以内の日で理事会招集通知がない場合は、その請求をした監事により理事会招集する事ができます。

3:正しい。  

マンション標準管理規約 第40条(理事)第2項

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません。

4:正しい。  

マンション標準管理規約 第35条(役員)

管理組合に次の役員を置く。第1項3号に会計担当理事 〇名と記載されています 。

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02

正解肢:2

肢1:誤

理事長は「理事会の決議を経て」

いつでも臨時総会を招集できます。

肢2:誤

監事は理事が不正の行為をした等の場合に

その旨を遅滞なく理事会に報告する必要がありますが、

その際に必要があると認めるときは

理事長に対して「理事会の招集を請求」できます。

よって、監事が直ちに招集できるわけではありません。

肢3:正

理事の不正行為等を発見した場合は、

監査機関である「監事」に報告しなければなりません。

これは理事の不正行為等に関する事項を

同じ理事である「理事長」へ報告しても

適切なチェック体制が働かない恐れがあるためです。

肢4:正

標準管理規約には「管理組合に次の役員を置く」として

会計担当理事が記載されています。

尚、会計担当理事は管理費等の

収納・保管・運用・支出等の会計業務を行います。

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03

この問題は、マンション管理組合の役員に関する標準管理規約の内容を問うものです。

選択肢は、理事長の権限、監事の権限、理事の報告義務、および会計担当理事の設置に関する記述を含んでいます。

選択肢2. 二つ

ア 不適切

解説:理事長が臨時総会を招集する際には、理事会の決議が必要です。

理事長単独で臨時総会を招集することは、標準管理規約では許されていません。

イ 不適切

解説:監事が理事会を招集するには、まず理事長に対して招集を請求する必要があります。

監事が直接理事会を招集することはできません。

ウ 適切

解説:理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちにその事実を監事に報告しなければなりません。

これは、管理組合の利益を守るための重要な義務です。

エ 適切

解説:管理組合は会計に関する業務を担当するために、会計担当理事を置く必要があります。

これは、管理組合の財務管理を適切に行うための重要な措置です。

ついては、適切な選択肢はウ・エの「二つ」となります。

まとめ

管理組合の運営において役員の役割と権限は重要です。

理事長、監事、理事、会計担当理事の各役割は、管理組合の効率的かつ透明性のある運営に不可欠です。

各役員の権限と義務は、標準管理規約によって定められ、組合の健全な運営を支えるためのルールとして機能しています。

この問題は、それらの役員に関する規約の理解を問います。

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