管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問14
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 消費税法上、管理組合が大規模修繕工事のため、金融機関から借入れをする場合には、その借入金の支払利息は、課税されない。
- 法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。
- 法人税法上、管理組合がマンションの共用部分を携帯電話の基地局設置のために通信事業者に賃貸する場合には、その賃貸料は、収益事業として課税される。
- 消費税法上、その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、その事業年度に係る特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1,000万円を超えるときは、消費税の納税義務は免除されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:適切。
管理組合が大規模修繕工事のため、金融機関から借入れをする場合に借入金の支払利息は課税されないです。
2:不適切。
組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となり本肢は不適切です。
※組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
3:適切。
携帯電話の基地局設置のために通信事業者に賃貸する場合は収益事業の為課税されます。
4:適切。
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。よって本肢は正しいです。
※特定期間:個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
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02
正解肢:2
肢1:正
借入金の支払利息は「非課税」です。
肢2:誤
本肢のように組合員のみに対する使用料は
収益事業には該当しないため、
法人税法上の課税対象とはなりません。
肢3:正
本肢は収益事業に該当します。
その他、収益事業に該当する内容は
敷地内駐車場を組合員以外の
第三者へ貸し出す場合などがあります。
肢4:正
消費税法上で課税対象となるのは
以下のパターンがあげられます。
①基準期間(前々事業年度)における
課税対象売上高が1000万円を超える場合。
②基準期間における課税対象売上高が
1000万円以下である場合においても、
特定期間(前事業年度から6ヶ月)の
課税対象売上高が1000万円を超える場合。
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03
この問題は、法人税法及び消費税法に基づくマンション管理組合の税務取扱いに関する内容を問います。
選択肢は、借入金の支払利息の課税、組合員への駐車場貸付に関する課税、共用部分の賃貸に関する課税、および消費税の納税義務の有無についての記述を含んでいます。
適切
解説:消費税法上、管理組合が大規模修繕工事のため金融機関から借入れをした場合、その借入金の支払利息は非課税です。
これは、借入金の利息が消費税の課税対象外であることを示しています。
不適切
解説:管理組合が運営する駐車場の組合員への貸付に関する使用料は、収益事業として課税されません。
組合員間でのサービス提供は一般に非課税です。
適切
解説:管理組合がマンションの共用部分を携帯電話の基地局設置のために通信事業者に賃貸する場合、その賃貸料は収益事業として課税されます。
これは、一定の事業活動として認識されるためです。
適切
解説:消費税法上、事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ特定期間の給与総額が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務は免除されません。
これは、消費税の課税対象事業者の判定基準に関連します。
管理組合の税務取扱いは、法人税法及び消費税法の規定に基づいて行われます。
借入金の利息課税の有無、組合員へのサービス提供の課税状況、共用部分の賃貸に関する課税、消費税の納税義務の判定など、各種取引における税務上の取扱いは、法的要件に従って決定されます。
この問題は、これらの税務上の取り扱いに関する理解を問います。
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