管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問17
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
- 火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。
- 建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
- 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
準耐火構造の方が耐火構造より規制が緩く本肢は正しいです。
2:正しい。
火炎を遮る設備には下記設備があげられます。
防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
本肢のドレンチャー、防火戸は正しいです。
3:正しい。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義しており本肢は正しいです。
4:誤り。
「内装の仕上げ材料の制限を受ける部位」ですが、「壁、天井」であり本肢の床は入らず誤りです。
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02
正解肢:4
肢1:正
準耐火構造が要求されている場合でも、
より制限が厳しい「耐火構造」で建築することができます。
肢2:正
防火設備として具体的に定められているのは、
①防火扉②防火シャッター
③耐火クロススクリーン④ドレンチャーの4つです。
よって、本肢は正しいです。
肢3:正
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」において、
壁と柱が共通する部材として規定されています。
肢4:誤
内装仕上げ材料の制限を受ける部位は、
「壁と天井」であり、床は含まれておりません。
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03
この問題は、建築基準法に関連する内容について、誤っている記述を選ぶものです。
問題文に挙げられた4つの選択肢は、建築構造、防火設備、主要構造部、および内装の仕上げ材料の制限に関する記述が含まれています。
正しい
解説:準耐火構造が要求される建築物について、より高い基準である耐火構造で建築することは可能です。
これは、建築基準法の規定に基づいています。
正しい
解説:防火設備には、ドレンチャーや防火戸などが含まれます。
これらの設備は、火炎を遮る目的で設置されるものであり、建築基準法に準じて設計されます。
正しい
解説:建築基準法における「主要構造部」と建築基準法施行令における「構造耐力上主要な部分」には、壁や柱などの共通部材が規定されています。
これらの部材は、建築物の安全性に直接関わる重要な要素です。
誤り
解説:建築物の用途や規模に応じて、内装の仕上げ材料に制限がある部位は「壁」と「天井」です。
床はこの制限に含まれていません。
建築基準法には、建築物の安全性を確保するための様々な規定が設けられています。
構造、防火設備、主要構造部の安全基準、内装の仕上げ材料の制限など、これらの要素は建築物の安全性と品質を保つために重要です。
この問題は、これらの要素に関する建築基準法の理解を問います。
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