管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問17

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
  • 準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
  • 火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。
  • 建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
  • 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。

準耐火構造の方が耐火構造より規制が緩く本肢は正しいです。

2:正しい。

火炎を遮る設備には下記設備があげられます。

防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

本肢のドレンチャー、防火戸は正しいです。

3:正しい。

建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義しており本肢は正しいです。

4:誤り。

「内装の仕上げ材料の制限を受ける部位」ですが、「壁、天井」であり本肢の床は入らず誤りです。

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02

正解肢:4

肢1:正

準耐火構造が要求されている場合でも、

より制限が厳しい「耐火構造」で建築することができます。

肢2:正

防火設備として具体的に定められているのは、

①防火扉②防火シャッター

③耐火クロススクリーン④ドレンチャーの4つです。

よって、本肢は正しいです。

肢3:正

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」において、

壁と柱が共通する部材として規定されています。

肢4:誤

内装仕上げ材料の制限を受ける部位は、

「壁と天井」であり、床は含まれておりません。

参考になった数17

03

この問題は、建築基準法に関連する内容について、誤っている記述を選ぶものです。

問題文に挙げられた4つの選択肢は、建築構造、防火設備、主要構造部、および内装の仕上げ材料の制限に関する記述が含まれています。

選択肢1. 準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。

正しい

解説:準耐火構造が要求される建築物について、より高い基準である耐火構造で建築することは可能です。

これは、建築基準法の規定に基づいています。

選択肢2. 火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。

正しい

解説:防火設備には、ドレンチャーや防火戸などが含まれます。

これらの設備は、火炎を遮る目的で設置されるものであり、建築基準法に準じて設計されます。

選択肢3. 建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。

正しい

解説:建築基準法における「主要構造部」と建築基準法施行令における「構造耐力上主要な部分」には、壁や柱などの共通部材が規定されています。

これらの部材は、建築物の安全性に直接関わる重要な要素です。

選択肢4. 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。

誤り

解説:建築物の用途や規模に応じて、内装の仕上げ材料に制限がある部位は「壁」と「天井」です。

床はこの制限に含まれていません。

まとめ

建築基準法には、建築物の安全性を確保するための様々な規定が設けられています。

構造、防火設備、主要構造部の安全基準、内装の仕上げ材料の制限など、これらの要素は建築物の安全性と品質を保つために重要です。

この問題は、これらの要素に関する建築基準法の理解を問います。

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