管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問20
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 居住者が50人以上である共同住宅では、防火管理者を選任する必要がある。
- 高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。
- 甲種防火対象物である共同住宅についての防火管理者の資格を有する者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者が含まれる。
- 防火管理者の業務の中には、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。」です。
正しい。
工場、事務所、共同住宅など、特定の人が出入りする建物で収容員が50人以上、かつ延べ面積が500㎡以上の防火対象物の場合は、甲種防火管理者を選任しなければならず本肢は正しいです。
※500㎡未満の場合は乙種防火管理者
誤り。
「高さ20mを超える」が誤りで高さが31mを超えるものの場合、統括防火管理者選任が必要です。
正しい。
総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者は甲種防火対象物である共同住宅において防火管理上必要な業務を遂行することができます。本肢は正しいです。
正しい。
防火管理者が行うべき責務及び防火管理業務は以下になります。
・防火対象物についての消防計画の作成。
・消防計画に基づく防火管理業務の実施。
・適正かつ誠実な防火管理業務の遂行。
・防火管理業務従事者への指示及び監督。
本肢の消火活動上必要な施設の点検及び整備は防火管理者の責務であり正しいです。
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02
正解肢:高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。
正
マンション等における防火管理者の選任条件は
収容人数50人未満→選任不要
収容人数50人以上→選任必要
更に、延べ面積500㎡以上の場合は甲種防火管理者を、
500㎡未満の場合は乙種防火管理者の選任が必要です。
誤
統括防火管理者は「高さ31m」を越える場合に
選任が必要となります。
正
消防法第8条1項、施行令第3条1項1号イにて
問題文の内容が定められているため正しい内容です。
正
防火管理者の主な業務は以下の通りとなります。
①消防計画の作成
②消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練の実施
③消防の用に供する設備、消防用水または
消火活動上必要な施設の点検および整備
本肢は③に該当する内容のため、正しいです。
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03
この問題では、消防法の規定に基づいた防火管理者の選任条件やその業務に関する記述の中で、誤っているものを選ぶ必要があります。
選択肢は、共同住宅の居住者数、建築物の高さ、防火管理者の資格、および防火管理者の業務に関する内容を含んでいます。
正しい
解説:居住者が50人以上の共同住宅には、防火管理者の選任が必要です。
この規定は消防法に基づいており、正確な記述です。
誤り
解説:高さ20mを超える建築物に統括防火管理者の選任を要求するという記述は誤っています。
実際には、高さ31mを超える建築物で統括防火管理者の選任が必要です。
正しい
解説:甲種防火対象物についての防火管理者は、防火管理上必要な業務を遂行する資格を持ち、関連する講習を修了している必要があります。
この記述は消防法の規定に沿っており、正しいです。
正しい
解説:防火管理者の業務には、消防用設備や消防用水、消火活動に必要な施設の点検および整備が含まれます。
防火管理者の選任とその業務は、建築物の安全性を確保するために重要です。
特に、建物の規模や高さ、用途に応じて異なる要件があり、これらの要件に適合する人物を選任することが法律で定められています。
この問題は、防火管理者の選任条件と業務に関する消防法の理解を問います。
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