管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問24
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- この法律の基本理念のーつとして、この法律に基づく措置は、全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないと示されている。
- 建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。
- 共同住宅は、特別特定建築物には該当しない。
- 建築物特定施設には、廊下や階段などが含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第一条 一部抜粋
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、~略~
国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
上記が条文であり本肢は正しいです。
2:誤り。
第二条 十六項では、建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
上記が条文にあり、本肢の「管理者や占有者は含まれない。」は誤りです。
3:正しい。
共同住宅は、「特定建築物」ですが、「特別特定建築物」には該当していません。よって本肢は正しいです。
4:正しい。
第二条 二十項 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
上記条文があり本肢は正しいです。
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02
正解肢:2
肢1:正
この法律に基づく措置として
①高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で
障壁となるような社会のおける事物、制度、観念その他一切のものの除去に資すること
②全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく
共生する社会の実現に資することを旨として、行わなければなりません。
〜バリアフリー法第一条の二(基本理念)〜
肢2:誤
バリアフリー法で定義されている建築主等とは、
①建築物の建築をしようとする者②建築物の所有者
③管理者④占有者です。
そのため、管理者及び占有者も含まれます。
肢3:正
バリアフリー法で定義されている特別特定建築物に
共同住宅は含まれていません。
(老人ホームや老人福祉センター、病院、映画館などが該当)
肢4:正
バリアフリー法で定義されている建築物特定施設は、
出入口・廊下・階段・エレベーターなどが該当します。
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03
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する記述の中から誤っているものを選ぶ問題です。
選択肢には法律の基本理念、建築主等の定義、共同住宅の特定建築物としての位置付け、建築物特定施設の内容が含まれています。
正しい
解説:この法律の基本理念は、全ての国民が年齢や障害の有無にかかわらず共生する社会の実現に資することを旨としています。
誤り
解説:「建築主等」とは、建築物の建築をしようとする者や建築物の所有者だけでなく、管理者や占有者も含まれます。
正しい
解説:共同住宅は「特定建築物」には該当しますが、「特別特定建築物」には該当しません。
正しい
解説:建築物特定施設には、廊下や階段などが含まれます。
この法律は、高齢者や障害者の社会参加を支援するために様々な措置を定めています。
特に建築物に関しては、バリアフリー化を推進するための具体的な指針を提供しています。
正しい理解は、建築物の設計や運営におけるインクルーシブなアプローチに不可欠です。
この問題は、法律における建築主等の定義や特定施設の範囲に関する理解を問うており、特に建築主等の範囲に関する誤解を正すことが重要です。
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