管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問26
この過去問の解説 (3件)
1:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 1 ガイドラインの目的
長期修繕計画作成ガイドラインでは、適切な内容の長期修繕計画の作成を促すことについて明記されています。
2:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 1 ガイドラインの目的
長期修繕計画作成ガイドラインでは、修繕積立金の額の設定を促すことについても明記されています。
3:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 1 ガイドラインの目的
長期修繕計画作成ガイドラインでは、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としていることが明記されています
4:誤り。
長期修繕計画作成ガイドラインには、必要に応じて専門委員会を設置との記載はありますが、必ずしも外部に専門委員会を設置する必要はないです。
正解肢:4
長期修繕計画ガイドラインにて「ガイドラインの目的」は
①適切な内容の長期修繕計画の作成
②長期修繕計画に基づいた修繕積立金の額に設定
③マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施
の3点が定められており、肢4については記載がありません。
国土交通省策定の長期修繕計画作成ガイドラインにおける「ガイドラインの目的」に関する記述の中で、最も不適切なものを選ぶ問題です。
適切
解説:この肢はガイドラインの基本目的の一つです。
長期的な建物維持に必要な計画を促進することは、ガイドラインの重要な部分です。
適切
解説:長期修繕計画に基づく修繕積立金の設定もガイドラインの目的の一つです。
修繕のための資金計画を策定することは、修繕計画の重要な側面です。
適切
解説:修繕計画の実行段階での円滑な進行を促進することも、ガイドラインの目的です。
これにより、修繕作業がスムーズに行われ、建物の維持管理が適切に実施されることが期待されます。
不適切
解説:この肢はガイドラインにおいて明示的には要求されていない内容です。
外部の専門家による委員会の設置は、ガイドラインにおける必須の要素ではありません。
長期修繕計画作成ガイドラインの目的は、適切な修繕計画の作成、修繕積立金の設定、そして計画修繕工事の円滑な実施を図ることです。
これらはマンション等の長期的な維持管理に不可欠な要素です。
一方で、外部の専門委員会の設置を明確に促すという要素は、ガイドラインの基本目的には含まれていません。
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