管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問38

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

公正証書による原始規約( 以下、本問において「本件規約」という。 )の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 本件規約は内部関係に関する規律であるため、規約共用部分を定める場合に、その旨の登記をしなくても第三者に対抗することができる。
  • 本件規約の設定ができる者には、最初に建物の専有部分の全部を所有する者や、当該建物を新たに区分所有建物とすることによってその全部を所有することになった者が想定されている。
  • 本件規約の設定は相手方のない単独行為であり、かつ、その後に取得する区分所有者の、団体的な権利義務関係を規律することから、あらかじめその内容を明確にしておくために、公正証書によることが求められている。
  • 本件規約に設定できる内容は、規約共用部分に関する定め、規約による建物の敷地に関する定め、専有部分と敷地利用権を分離処分できる旨の定め、各専有部分に係る敷地利用権の割合に関する定めに限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り。

区分所有法 第4条(共用部分)

2項 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができないと記載されており、よって本肢の「登記をしなくても第三者に対抗することができる。」は誤りです。

2:正しい。

区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定) 一部抜粋

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、の規約を設定することができると明記されております。よって本肢は正しいです。                                                       

3:正しい。

原始規約とは、特定のマンションについて、最初に作成された規約 のことで、販売前の分譲業者を指します。本肢はその理由について説明されており正しいです。

4:正しい。

原始規約で定められるのは下記4つです。

・規約共用部分

・規約敷地

・専有部分と敷地利用権とを分離して処分できるとの定め

・敷地の持分

よって本肢は正しいです。

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02

正解肢:1

肢1:誤

規約共用部分は登記をもって

第三者に対抗することができます。

(区分所有法第4条1項より)

この規定は原始規約の場合でも

例外ではありません。

肢2:正

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、

公正証書により〜(中略)〜規約を設定することができます。

(区分所有法第32条)

引渡前に専有部分を全部所有する

マンション分譲業者などがこれにあたります。

肢3:正

管理規約の設定は集会決議で設定するものですが、

新築マンションは引渡時に規約が設定されていないと

管理上の支障が生じる恐れがあることから、

公的文書である公正証書により

規約を設定することができるという規定となっています。

(区分所有法第32条)

肢4:正

公正証書により設定する原始規約には

以下の内容を設定することができます。

①規約共用部分

②規約敷地

③専有部分と敷地利用権の分離処分

④敷地利用権の持分割合

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03

この問題は、区分所有法に基づく公正証書による原始規約の設定に関連する法律的知識を問うものです。

特に、規約共用部分の定め、規約に設定できる内容の範囲、公正証書による規約設定の必要性などに焦点を当てています。

選択肢1. 本件規約は内部関係に関する規律であるため、規約共用部分を定める場合に、その旨の登記をしなくても第三者に対抗することができる。

誤り

解説:規約共用部分を定める場合、その旨の登記が必要です。

区分所有法第4条2項により、登記をしなければ第三者に対抗することはできません。

選択肢2. 本件規約の設定ができる者には、最初に建物の専有部分の全部を所有する者や、当該建物を新たに区分所有建物とすることによってその全部を所有することになった者が想定されている。

正しい

解説:公正証書による原始規約の設定は、建物の専有部分の全部を最初に所有する者(例えば、分譲業者)が行うことができます(区分所有法第32条)。

これは、最初に建物全体を所有している者が原始規約を設定することを想定しています。

選択肢3. 本件規約の設定は相手方のない単独行為であり、かつ、その後に取得する区分所有者の、団体的な権利義務関係を規律することから、あらかじめその内容を明確にしておくために、公正証書によることが求められている。

正しい

解説:原始規約の設定は、単独行為により行われ、将来取得する区分所有者の権利義務関係を規律します。

内容を明確にするために公正証書が必要とされています。

選択肢4. 本件規約に設定できる内容は、規約共用部分に関する定め、規約による建物の敷地に関する定め、専有部分と敷地利用権を分離処分できる旨の定め、各専有部分に係る敷地利用権の割合に関する定めに限られる。

正しい

解説:原始規約に設定できる内容は、規約共用部分、建物の敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分に関する定め、敷地利用権の持分割合に関する定めに限られています。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法における公正証書による原始規約の設定とその効力に関する正確な理解が必要です。

特に、規約共用部分の登記の必要性、原始規約の設定者とその内容、第三者に対する効力など、法律の条文を正確に理解し、それを基にして選択肢の正誤を判断する能力が求められます。

また、実際のマンション管理や取引において、公正証書による原始規約がどのような役割を果たすかを理解することも重要です。

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