過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問37

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の負担割合の定めはないものとする。
   1 .
区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
   2 .
管理組合が権利能力なき社団の性質を有する場合には、組合財産の有無にかかわらず、各区分所有者は、連帯して無限責任を負う。
   3 .
管理組合が法人である場合には、区分所有者は、その法人の総財産の範囲で有限責任を負う。
   4 .
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、区分所有者の負担は共用部分の持分の割合に応じた負担であるが、第三者との関係では連帯かつ無限責任を負う。
( 管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問37 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

23

1:正しい。

区分所有法 第7条(先取特権) 下記一部抜粋

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

区分所有法 第8条(特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。よって本肢は正しいです。

2:誤り。

区分所有法 第53条(区分所有者の責任)

管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずると明記されておりますが、本肢の様に「連帯して無限責任を負う。」等の記載は区分所有法に記載されておりません。よって誤りです。

3:誤り。

前問同様区分所有法 第53条では、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずると記載されており、設問にある「総財産の範囲で有限責任を負う。」等は記載されておりません。よって本肢は誤りです。

4:誤り。

区分所有法 第29条(区分所有者の責任等)

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とすると明記されております。設問の「第三者との関係では連帯かつ無限責任を負う。」等は区分所有法には記載がない為本肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
14

正解肢:1

肢1:正

前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の

特定承継人に対しても行うことができます。

(区分所有法第8条より)

第7条第1項にて規定されている内容は以下の通りです。

①共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の

建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権

②規約若しくは集会の決議に基づき

他の区分所有法に対して有する債権

③管理者又は管理組合法人がその職務又は

業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権

肢2:誤

組合財産が有る場合においては、

その範囲で弁済等を行うことが原則で有るため、

決して各区分所有者個人が

連帯して無限責任を負う訳ではありません。

肢3:誤

管理組合法人の財産をもって債務を完済できない場合、

区分所有者は共用部分の持分の割合と同じ割合で

その債務の弁済の責めを負うこととなります。

(区分所有法第53条第1項)

肢4:誤

管理者が職務の範囲内で第三者との間にした行為に対し

区分所有者が責任を負うべき割合については、

共用部分の持分の割合と同じ割合となります。

(区分所有法第29条第1項)

1

この問題は、区分所有法における区分所有者の責任に関する理解を問います。

具体的には、管理組合や管理者の行為に関連する区分所有者の責任範囲や、債務の責任範囲、特定承継人に対する債権の行使などについての知識が求められます。

選択肢1. 区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

正しい

解説:区分所有法第7条第1項に規定される債権に関して、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができるとされています(区分所有法第8条)。

選択肢2. 管理組合が権利能力なき社団の性質を有する場合には、組合財産の有無にかかわらず、各区分所有者は、連帯して無限責任を負う。

誤り

解説:管理組合が権利能力なき社団の性質を有していても、各区分所有者が連帯して無限責任を負うわけではなく、区分所有法第53条により、管理組合法人の財産をもってその債務を完済できない場合、区分所有者は共用部分の持分の割合と同一の割合でその債務の弁済の責に任じられます。

選択肢3. 管理組合が法人である場合には、区分所有者は、その法人の総財産の範囲で有限責任を負う。

誤り

解説:管理組合が法人であっても、区分所有者は管理組合法人の財産の範囲で有限責任を負うという規定は区分所有法には存在しません。

責任の範囲は、共用部分の持分の割合に従います。

選択肢4. 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、区分所有者の負担は共用部分の持分の割合に応じた負担であるが、第三者との関係では連帯かつ無限責任を負う。

誤り

解説:管理者が職務の範囲内で第三者との間にした行為に対して、区分所有者が負う責任は共用部分の持分の割合に応じています。

第三者との関係で連帯かつ無限責任を負うという規定はありません。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法における区分所有者の責任に関する規定の理解が重要です。

各選択肢が提起する状況に関して、法律の条文を正確に理解し、適用することが求められます。

特に、管理組合や管理者の行為に対する区分所有者の責任範囲、債務や債権に関する責任について、法律の規定を正確に把握し、それを基に選択肢の正誤を判断する能力が必要です。

また、実際のマンション管理における区分所有者の責任の範囲を理解することも重要です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この管理業務主任者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。