管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 管理所有の主体は、区分所有権を有する管理者でなければならない。
- 管理所有の対象物は、共用部分、共有の建物、附属施設、敷地に限られる。
- 管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。
- 管理所有が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と管理所有である旨の登記が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り。
管理者は必ずしも区分所有権を有している必要性はありません。よって本肢は誤りです。
2:誤り。
区分所有法 第2条では、「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいうと明記されています。よって、「共有の建物、附属施設、敷地」が誤りです。
3:正しい。
区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等) 一部抜粋
第2項 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる
区分所有法 第27条(管理所有)
第2項 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。
上記区分所有法の解釈により、管理所有者なら必要に応じ専有部分の使用請求が可能となり本肢は正しいです。
4:誤り。
区分所有法 第27条(管理所有)
第1項 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
共用部分の管理所有に登記は必要ありません。よって本肢は誤りです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
正解肢:3
肢1:誤
管理者は規約に特別の定めがあるときは、
共用部分を所有することができます。
(区分所有法第27条)
しかし管理者についての資格要件はなく、
区分所有者である必要はありません。
肢2:誤
前肢の解説により、管理所有者は
「共用部分」のみ管理対象として規定されており、
共有の建物・附属施設・敷地は対象に含まれません。
肢3:正
通常の管理者には認められていないが
管理所有者の場合に限り一時使用権が認められています。
(区分所有法第6条2項、第27条2項)
肢4:誤
肢1の解説により、規約で別段の定めをすれば良いです。
そのため集会決議と登記は不要です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
この問題は、区分所有法における管理所有に関する規定の理解を問うものです。
管理所有とは、共用部分を管理するために規約により特別に定められた管理者が、共用部分を所有する権利のことを指します。
選択肢は、区分所有法における管理所有の概念や条件を具体的に述べており、これらが正しいかどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:管理所有の主体が必ずしも区分所有権を有する必要はありません。
管理者は区分所有者である必要はなく、規約によって共用部分を管理する権利を有することができます。
誤り
解説:管理所有の対象物は共用部分に限定されます。
共有の建物、附属施設、敷地は通常、管理所有の対象には含まれません。
正しい
解説:管理所有者は、管理職務の範囲内で、他の区分所有者の専有部分の一時使用を請求する権利を有します。
これは、通常の管理者には認められていない特別な権利です。
誤り
解説:管理所有の成立には、規約に特別の定めが必要ですが、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議や登記は必要ありません。
この問題を解くためには、区分所有法における管理所有に関する規定の理解が必要です。
具体的には、管理所有とは何か、管理所有者の権利と義務、管理所有が成立するための条件などについての知識が求められます。
法律の条文の正確な理解とそれを具体的な状況に適用する能力が必要であり、選択肢の記述が法律の規定に照らして適切かどうかを判断することが求められます。
また、管理所有の概念が実際のマンション管理にどのように影響を与えるかを理解することも重要です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問37)へ