管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問35
この過去問の解説 (3件)
1:誤り。
区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができると明記されています。本肢では登記によりの部分が誤りです。
2:誤り。
区分所有法 第2条(定義)
「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいうと明記されています。規約により定める必要はないです。
3:誤り。
区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)
2項 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなすと明記されており、本肢の様に規約で定める必要はないです。
4:正しい。
前問同様区分所有法 第5条2項にて、建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とすると明記されております。よって本肢は正しいです。
正解肢:4
肢1:誤
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と
一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができます。
決して「登記により」敷地とすることができる訳ではありません。
肢2:誤
建物が所在する土地は法定敷地に該当し、
当然に建物の土地であることは明白であることから、
規約で定める必要はありません。
肢3:誤
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により
建物が所在する土地以外になったときは、
その土地は規約で建物の敷地と定められものと「みなし」ます。
元々建物が建っていた土地であり誰の敷地であるか明白なので、
一部滅失後に規約で定める必要はありません。
肢4:正
建物が所在する土地の一部が分割により
建物が所在する土地以外の土地になった場合、
その土地は規約で建物の敷地と定められたものと「みなし」ます。
よって、丙地は規約で定めなくともAマンションの敷地です。
この問題は、区分所有法における敷地の定義と扱いに関連する知識を問うものです。
具体的には、マンションなどの区分所有建物の敷地がどのように法的に扱われ、管理されるかについて理解しているかを評価する内容となっています。
選択肢は、区分所有法の敷地に関する規定に基づいた具体的なケースを提示しており、これらの記述が正しいかどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:区分所有法第5条は、敷地に関する規約を定めることに言及しており、敷地として扱うための「登記」には触れていません。
誤り
解説:2筆の土地上に建つ1棟のマンションについて、甲地と乙地を敷地として扱うために特別な規約を定める必要はありません。
誤り
解説:一部が滅失しても、残りの土地は引き続き敷地とみなされます。
規約による定めは必要なく、既存の敷地としての性質は維持されます。
正しい
解説:敷地が分筆されても、その一部に建物部分がなくなっても、元々建物があった土地は引き続き敷地として扱われます。
規約による特別な定めは必要なく、自動的に敷地とみなされます。
この問題を解くためには、区分所有法における敷地の定義と管理に関する深い理解が必要です。
具体的には、建物が所在する土地がどのように敷地として扱われるか、また敷地の変更や分筆に伴う法的な取り扱いに関する知識が求められます。
また、法的な規定と実際のケースとの関連性を理解し、選択肢の記述が正確であるかを判断する能力が必要です。
法律の条文とその適用について正確な理解を持ち、それに基づいて選択肢の内容が適切であるかを判断することが求められます。
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