管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問34
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。
- 一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。
- 一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。
- 民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
一部共用部分:一部の区分所有者のみが共有すべき部分
(例)店舗のみに使っている出入口やエスカレーター
全体共用部分:上記以外
2:正しい。
区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。よって本肢は正しいです。
3:誤り。
区分所有法 第16条(一部共用部分の管理)
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
上記が第16条で記載されている為、本肢の「規約を定めなければ」は誤りです。
4:正しい。
区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)
同条3項 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。よって本肢は正しいです。
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02
正解肢:3
肢1:正
区分所有建物は「共用部分」と「専有部分」に分けられ、
共用部分には全体共用部分と一部共用部分があります。
一部共用部分は1階が店舗・2階が住戸であるマンションにおいて、
住戸専用に設けられたエントランス等が該当します。
肢2:正
区分所有者全員が全体共用部分を管理するため、
当然に管理組合が成立することと同様に、
一部共用部分を管理するための団体についても
当然に構成されることとなります。
肢3:誤
一部共用部分のうち、区分所有者全員の利害に関係する場合は、
規約に定めなくても区分所有者全員で管理をすることができます。
肢4:正
規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者へ対抗できません。
しかし、法定共用部分に本規定は該当しません。
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03
この問題では、区分所有法の規定に基づくマンションの共用部分に関する知識が問われています。
具体的には、共用部分の種類や管理に関する法律の理解が必要であり、各選択肢が示す記述が区分所有法の規定に適切であるかどうかを判断することが求められます。
正しい
解説:区分所有法第2条第4項には、共用部分として全体共用部分と一部共用部分の存在が規定されています。
全体共用部分は全区分所有者が共用する部分、一部共用部分は特定の区分所有者だけが利用する部分です。
正しい
解説:区分所有法によれば、全体共用部分を管理する団体とは別に、一部共用部分を管理する団体も当然に構成されます。
これは、一部共用部分に特定の区分所有者だけが関与することから生じる必要性に基づきます。
誤り
解説:区分所有法第16条によれば、一部共用部分の管理は、全体の利害に関係する場合は規約に定めがなくても区分所有者全員で行うことができます。
この記述は、区分所有法の定めと矛盾しています。
正しい
解説:区分所有法第11条によれば、民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用されません。
これは、法定共用部分が特定の登記を必要としないためです。
この問題を解く際には、区分所有法と標準管理規約の具体的な内容やその解釈に関する深い理解が必要です。
特に、共用部分の定義や管理組織の構成、一部共用部分と全体共用部分の区別、法律上の登記の適用など、法的な背景に基づいた適切な理解が求められます。
法律の条文とその適用について正確な理解を持ち、それに基づいて選択肢の内容が適切であるかを判断する能力が必要です。
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