管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有法に規定する管理組合法人及び標準管理規約に定める管理組合に関する次の記述の組合せのうち、誤りが含まれているものはどれか。
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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 解答選択肢の画像

正しい。

・区分所有法 第49条(理事)

同条4項 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

・第35条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長 

標準管理規約では他の役職では〇名と記載されている為、理事長は1名とされている様読み取れる。よって、本肢は正しいです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤り。

・同条6項 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

・マンション標準管理規約 第36条(役員の任期)役員の任期は〇年とする。ただし、再任を妨げない。よって、本肢は誤りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正しい。

・区分所有法 第51条(監事の代表権)

管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

・マンション標準管理規約 第38条(理事長)

同条6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。よって、本肢は正しいです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正しい。

・区分所有法 第50条(監事)

3項 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。

4項 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

・マンション標準管理規約 第41条(監事)

3項 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。よって、本肢は正しいです。

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02

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 解答選択肢の画像

・区分所有法

理事は、管理組合法人を代表し、

理事が数人あるときは各自管理組合法人を代表します。

よって、管理組合法人は理事を複数置くことができます。

(区分所有法第49条第3項・第4項)

・標準管理規約

理事長は管理組合を代表します。

また、副理事長や理事など他の役職と異なり、

理事長○名という記載がないため、

理事長は1名と考えるのが妥当となります。

(標準管理規約第35条、38条)

選択肢2. 解答選択肢の画像

・区分所有法

原則として理事の任期は2年ですが、

規約で別段の定めをすれば3年以内とすることができます。

しかし、再任できない旨の規定はないため、

本肢は誤りとなります。

(区分所有法第49条6項)

・標準管理規約

役員の任期は規約で自由に定めることができ、

再任も妨げないと規定されています。

(標準管理規約第36条1項)

選択肢3. 解答選択肢の画像

・区分所有法

管理組合法人⇄理事間で利益が相反する事項があった場合、

管理組合法人は監事が代表することとなります。

(区分所有法第51条)

・標準管理規約

管理組合と理事長間で利益が相反する事項があった場合、

理事長は代表権を有さず、監事又は理事長以外の理事が

管理組合を代表することとなります。

(標準管理規約第38条6項)

選択肢4. 解答選択肢の画像

・区分所有法

監事は、財産の状況又は業務の執行について、

法令もしくは規約に違反し、又は著しく不当な事項が

あると認めるときは、集会に報告することができます。

また、報告するため必要があるときは集会を招集することができます。

(区分所有法第50条第3項3号・4号)

・標準管理規約

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について

不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。

(標準管理規約第41条第3項)

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03

区分所有法と標準管理規約に関する記述の組み合わせについて、誤りが含まれているものを選ぶ問題です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

正しい

解説:区分所有法では理事を複数名置くことができ、各理事は管理組合法人を代表できます。

一方、標準管理規約では理事長は1名であるとされています。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤り

解説:区分所有法では理事の任期を3年以内とすることができますが、再任を禁止する規定はありません。

標準管理規約でも理事の任期は自由に定められ、再任可能です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正しい

解説:区分所有法では管理組合法人と理事との利益相反事項では監事が代表します。

標準管理規約では、管理組合と理事長との利益相反事項で監事又は理事長以外の理事が代表します。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正しい

解説:区分所有法では監事は理事の業務執行に問題がある場合、集会を招集できます。

標準管理規約でも監事は管理組合の業務執行に不正があるときに臨時総会を招集できます。

まとめ

区分所有法と標準管理規約は、管理組合法人や理事の構成、任期、利益相反事項の取扱い、監事の権限などに関する規定を含んでいます。

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