管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

総会に出席することができる者に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者
  • 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人
  • 区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者
  • 共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人」です。

選択肢1. 数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者

正しい。

マンション標準管理規約 第46条(議決権)

同条2項、住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

同条3項、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

上記で住戸を共有する場合の議決権行使の記載がありますが、総会の出席については特段記載がありません、よって、議決権行使と出席は関連性がなく、住戸を共有し議決権行使する者以外の出席は可能です。

選択肢2. 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人

誤り。

マンション標準管理規約 第45条(出席資格)

組合員のほか、理事会が必要と認めた者。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者。(あらかじめ理事長にその旨を通知が必要)

上記が出席資格者になります。修繕積立金は区分所有者が支払うものであり、その値上げについては賃貸人と直接的な関連性はないことから不適切です。

選択肢3. 区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者

正しい。

マンション標準管理規約 第46条(議決権)

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

選択肢4. 共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人

正しい。

マンション標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)

同条9項 あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。よって、本肢の賃貸人は出席可能です。

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02

正解肢:修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人

選択肢1. 数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者

数人の共有に属する場合の住戸については、

議決権行使者1名を選任する必要がありますが、

この場合でも議決権行使者以外の共有者も

組合員である事実は変わることがありませんので、

総会へ出席することができます。

尚、議決権を行使することはできません。

選択肢2. 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人

占有者は会議の目的につき利害関係を有する場合は、

総会に出席して意見を述べることができます。

しかしながら、占有者は修繕積立金の支払義務はないため、

占有者は利害関係を有するとは言えないため、

総会へ出席することはできません。

選択肢3. 区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者

組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使できます。

また、代理人に関する規定は以下の通りです。

①その組合員の配偶者(事実上婚姻関係の場合も含む)

又は一親等(親・子)の親族

②その組合員の住戸に同居する親族

③他の組合員

選択肢4. 共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人

占有者に対する引渡し請求に関する決議を行う際は、

あらかじめ当該組合員又は占有者に弁明の機会を

与えなければなりません。

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03

総会に出席できる者に関する区分所有法及び標準管理規約の規定に基づく最も不適切な記述を選ぶ問題です。

選択肢1. 数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者

適切

解説:数人の共有に属する場合、議決権を行使する者として理事長に届け出た者以外の区分所有者も総会に出席することは可能ですが、議決権の行使は選任された者に限られます。

選択肢2. 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人

不適切

解説:修繕積立金の値上げは賃借人に直接影響を与えるものではないため、通常は賃借人が総会に出席することはありません。

選択肢3. 区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者

適切

解説:区分所有者から議決権行使の委任状を受けた配偶者は、代理人として総会に出席し、議決権を行使することができます。

選択肢4. 共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人

適切

解説:専有部分引渡し請求訴訟が議題になっている場合、当該賃借人には総会で意見を述べる機会を与える必要があります。

まとめ

区分所有法及び標準管理規約によれば、総会に出席できる者は、区分所有者、その代理人、または管理組合が必要と認めた者です。

修繕積立金の値上げが議題の場合、賃借人は通常、総会に出席する必要はありません。

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