管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問31
この過去問の解説 (3件)
1:正しい。
マンション標準管理規約(単棟型)第47条 コメント
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は、普通決議により実施可能と記載されています。
2:正しい。
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う工事については、特別決議要件にあたります。
3:誤り。
マンション標準管理規約(単棟型)第47条 コメントでは、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は、普通決議により実施可能と記載があります。本肢の浄化槽撤去工事も同様と考えられ、普通決議で決議可能と考えられます。
4:正しい。
エントランスホールの一部を集会室に変更する工事は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う工事に該当する為、特別決議要件にあたります。
正解肢:3
肢1:正
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、
既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事は普通決議により実施可能と考えられています。
(標準管理規約第47条コメントより抜粋)
肢2:正
躯体部分に免震部材を挿入する工事については、
共用部分の重大変更に該当するため、
特別多数決議が必要となります。
肢3:誤
肢1により、不要となった浄化槽を撤去する工事は
普通決議により実施可能と考えられます。
肢4:正
当該工事は共用部分の重大変更に該当するため、
特別多数決議が必要となります。
マンションの共用部分の工事に関連する総会の決議要件について、標準管理規約に基づいて最も不適切な記述を選ぶ問題です。
適切
解説:標準管理規約によると、普通決議(出席組合員の議決権の過半数の賛成)によって、玄関扉の一斉交換工事が可能です。
適切
解説:耐震改修工事のような共用部分の形状や効用の著しい変更には、特別決議(組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成)が必要です。
不適切
解説:標準管理規約によると、既に不要となった設備の撤去工事は普通決議で実施できます。
従って、組合員全員の合意が必要というのは誤りです。
適切
解説:エントランスホールを集会室に変更する工事は、共用部分の重大変更にあたるため、特別決議が必要です。
標準管理規約によると、共用部分の工事には、その工事の性質に応じて異なる決議要件が適用されます。
普通決議で可能な工事と特別決議が必要な工事があります。
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