管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問31
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの共用部分の工事における総会の決議要件に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 各住戸の玄関扉の一斉交換工事には、出席組合員の議決権の過半数の賛成が必要である。
- マンションの耐震改修工事のために、1階の全ての柱下部を切断し、その箇所に免震部材を挿人する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
- 下水道が完備されたため、不要となった浄化槽を撤去する工事には、組合員全員の合意が必要である。
- エントランスホールの一部を集会室に変更する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
マンション標準管理規約(単棟型)第47条 コメント
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は、普通決議により実施可能と記載されています。
2:正しい。
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う工事については、特別決議要件にあたります。
3:誤り。
マンション標準管理規約(単棟型)第47条 コメントでは、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は、普通決議により実施可能と記載があります。本肢の浄化槽撤去工事も同様と考えられ、普通決議で決議可能と考えられます。
4:正しい。
エントランスホールの一部を集会室に変更する工事は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う工事に該当する為、特別決議要件にあたります。
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02
正解肢:3
肢1:正
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、
既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事は普通決議により実施可能と考えられています。
(標準管理規約第47条コメントより抜粋)
肢2:正
躯体部分に免震部材を挿入する工事については、
共用部分の重大変更に該当するため、
特別多数決議が必要となります。
肢3:誤
肢1により、不要となった浄化槽を撤去する工事は
普通決議により実施可能と考えられます。
肢4:正
当該工事は共用部分の重大変更に該当するため、
特別多数決議が必要となります。
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03
マンションの共用部分の工事に関連する総会の決議要件について、標準管理規約に基づいて最も不適切な記述を選ぶ問題です。
適切
解説:標準管理規約によると、普通決議(出席組合員の議決権の過半数の賛成)によって、玄関扉の一斉交換工事が可能です。
適切
解説:耐震改修工事のような共用部分の形状や効用の著しい変更には、特別決議(組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成)が必要です。
不適切
解説:標準管理規約によると、既に不要となった設備の撤去工事は普通決議で実施できます。
従って、組合員全員の合意が必要というのは誤りです。
適切
解説:エントランスホールを集会室に変更する工事は、共用部分の重大変更にあたるため、特別決議が必要です。
標準管理規約によると、共用部分の工事には、その工事の性質に応じて異なる決議要件が適用されます。
普通決議で可能な工事と特別決議が必要な工事があります。
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