管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問30
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの管理組合の総会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
- 甲マンションに現に居住していない区分所有者の相続人から、電話により当該区分所有者が死亡した旨の連絡があったので、当該相続人の住所、氏名を聞き、そこにあてて総会の招集通知を発送した。
- 組合員名簿によると妻が甲マンションの区分所有者となっていたが、管理費等の引落し口座は夫の名義になっているので、夫にあてて総会の招集通知を発送した。
- 甲マンションの区分所有者が、新たに購入したとマンションの住所を、通知を受けるべき場所として届出をしてきたが、甲マンションの住戸にも毎日来ているので、甲マンションの住戸にあてて、甲マンションの総会の招集通知を発送した。
- 外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受けるべき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所にある掲示板に総会の招集通知を掲示した。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤り。
電話による受付だけでは正式な名義変更とはいえません。よって、区分所有法第35条に基づき、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあてて総会の招集通知を発送すべきです。
イ:誤り。
管理費等の引落し口座が夫の名義でも、総会の招集通知は区分所有者に向けて発送すべきです。
ウ:誤り。
総会の招集通知を区分所有者が管理者に通知した場合は、その指定場所に発送しなければなりません。
エ:正しい。
区分所有者から通知を受けるべき場所の指定がない場合、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示することができます。
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02
正解肢:4
肢1:誤
区分所有法及び標準管理規約にて規定されている通り、
区分所有者が通知を受ける場所を届出していた場合は、
届出のあった宛先へ通知を発することが前提です。
これは、当該区分所有者が死亡した場合にも該当します。
肢2:誤
区分所有法にて、集会の招集通知は「各区分所有者」へ
発しなければならないと規定されているため、
区分所有者である妻へ通知を発しなければなりません。
肢3:誤
肢1の解説と同様に、集会の招集通知を受ける場所を
届出していた場合は、届出のあった宛先へ通知を発する必要があります。
よって、甲マンションへ総会通知を発送してはいけません。
肢4:正
区分所有者が管理者に対して総会の招集通知を受けるべき場所を
通知していなかった場合については、
所定の掲示場所に掲示することで通知に代えることができます。
よって、マンション内の掲示板に招集通知を掲示したことは
適切な対応となります。
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03
甲マンションの管理組合総会の招集通知に関する記述の適切さを問う問題です。
不適切
解説:区分所有法第35条によると、総会の招集通知は区分所有者に対して行わなければなりません。
電話での相続人の通知だけでは正式な名義変更にはならず、故人の住所に通知を送るべきです。
不適切
解説:管理費の支払い口座が夫名義であっても、総会の招集通知は区分所有者である妻に向けて行う必要があります。
不適切
解説:区分所有者が新たな住所を通知していた場合、その住所に通知を送る必要があります。
甲マンションにも来ているとしても、通知は届出された新住所へ送るべきです。
適切
解説:区分所有者から通知を受けるべき場所の届出がない場合、標準管理規約に従って、建物内の見やすい場所に掲示することが適切です。
区分所有法及び標準管理規約では、総会の招集通知は区分所有者に対して適切に行うことが求められています。
このため、区分所有者の届出に基づく正確な住所への通知が必要であり、例えば区分所有者の死亡や外国滞在などの特別な状況があっても、届出された住所や規約に従った方法で通知を行う必要があります。
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