管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。
イ  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
ウ  集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
エ  集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)

01

ア:正しい。

区分所有法 第35条(招集の通知)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない、と記載されています。

ただし、この期間は、規約で伸縮することができます。

また、議案の内容が以下の場合要領を加えなければならないです。

◯重大変更 ◯規約の制定・変更・廃止 ◯大規模復旧 ◯建替え ◯団地規約の設定

◯団地建物の一括建替え承認

イ:正しい。

区分所有法第36条(招集手続の省略)

団地建物所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。

ウ:正しい。

区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する、と明記されています。

エ:正しい。

区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす、と明記されています。

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02

正解肢:4

ア:正

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、

会議の目的たる事項を示して、

各区分所有者に発しなければなりません。

(区分所有法第35条より)

また、以下の内容を決議する場合については、

議案の要領をも通知する必要があります。

①共用部分の重大変更

②規約の設定・変更・廃止

③大規模滅失時の復旧決議

④建替決議

イ:正

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、

招集の手続を経ないで開くことができます。

(区分所有法第36条より)

ウ:正

区分所有法第45条第1項・第3項にて、

選択肢の内容が規定されています。

注意点としては「区分所有者全員の承諾」が必要なのは

決議方法を決定する場合の話ですので、

これだけで議案自体が承認される訳ではありません。

エ:正

区分所有法第45条第2項にて、

集会で決議すべきものとされた事項については、

区分所有者全員の書面による合意があったときは、

書面により決議があったものとみなすと規定されています。

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03

区分所有法における集会に関する記述のうち、正しいものの数を選ぶ問題です。

選択肢4. 四つ

ア 正しい

解説:集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に行う必要があります。

また、重要な議案については、その要領も通知する必要があります(区分所有法第35条)。

イ 正しい

解説:区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ずに集会を開催できます(区分所有法第36条)。

ウ 正しい

解説:区分所有者全員の承諾がある場合、書面による決議が可能で、その効力は集会の決議と同じです(区分所有法第45条)。

エ 正しい

解説:区分所有者全員の書面による合意がある場合、それは書面による決議とみなされます(区分所有法第45条)。

ついては、正しい選択肢はア・イ・ウ・エの「四つ」となります。

まとめ

区分所有法において、集会の招集通知、招集手続きの省略、書面による決議、及び書面による合意の取り扱いについての規定は、区分所有者間のコミュニケーションと決定プロセスを円滑にするために設けられています。

これらの規定は、区分所有者の権利保護と管理の透明性を高めることを目的としています。

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