管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問28
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドラインによれば、「修繕積立金の額の設定方法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。
- 長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間( 5年程度 )ごとに見直しを行う規定を管理規約に定めることが望まれる。
- 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- 専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料から、それらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第3章 第2節
1 修繕積立金の積立方法 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修 繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする、と明記されています。
2:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第2章 第1節 3 一
⑦敷地及び共用部分等の管理 また、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行 う規定を定めることも望まれる、と明記されています。
3:誤り。
長期修繕計画作成ガイドラインに、修繕積立基金又は一時金を修繕積立金会計とは区分して管理する記載はありません。
※修繕積立基金:新築マンションを買うときにかかる費用。「修繕積立準備金」「修繕積立一時金」ともいう。
4:正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン 第3章 第2節
2 区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を、修繕積立金会計に繰り入れる、と明記されています。
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02
正解肢:3
肢1:正
修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、
計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を
基本とする、と定められています。
(長期修繕計画ガイドライン第3章より抜粋)
肢2:正
長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を
確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを
前提としています。
(長期修繕計画ガイドライン第2章より抜粋)
肢3:誤
修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから
一時金を負担する場合は、修繕積立金会計に繰り入れます。
本肢のように区分管理しなければならない旨の規定はありません。
肢4:正
区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、
専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料から
それらの管理に要する費用に充当した残金を、
修繕積立金会計に繰り入れる旨の記載があります。
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03
国土交通省策定の長期修繕計画作成ガイドラインにおける「修繕積立金の額の設定方法」に関する記述の中で、最も不適切なものを選ぶ問題です。
適切
解説:ガイドラインによれば、修繕積立金は、計画期間にわたって均等に積み立てることが基本です。
これにより、修繕積立金の安定的な管理が図られます。
適切
解説:ガイドラインは、5年ごとの修繕積立金及び長期修繕計画の見直しを推奨しています。
これにより、計画の現実性を保ちつつ、適宜調整が可能になります。
不適切
解説:ガイドラインには、修繕積立基金や一時金を修繕積立金会計とは別に管理するという記載はなく、通常は修繕積立金会計に含まれます。
適切
解説:専用庭や駐車場などの使用料から、管理費用を差し引いた残金を修繕積立金に繰り入れることは、ガイドラインにおいて認められています。
これにより、修繕資金の確保が可能になります。
長期修繕計画作成ガイドラインの目的は、建物の維持・管理及び修繕に必要な資金の適切な確保と管理を促進することです。
このガイドラインは、修繕積立金の均等積立、計画の定期的な見直し、専用庭などの使用料からの繰り入れなどを推奨しています。
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