管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問7

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規約の提供及び「 別表第5( 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項 ) 」に掲げる事項の開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が当該管理組合に代わって行う対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、マンション管理業者は、その対応にあたって組合員等の個人情報の保護等を踏まえながら行うものとする。

ア  マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することはできない。
イ  マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることはできない。
ウ  マンション管理業者が管理規約の提供等を行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
エ  管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(ウとエ)です。

ア、不適切です。マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができます。(標準管理委託契約書第14条2項参照)

イ、不適切です。マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができます。(標準管理委託契約書第14条3項参照)

ウ、適切です。本来、宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は組合員又は管理規約等の 規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務をマンション管理業者が行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要であるとしています。(標準管理委託契約書第14条関係コメント②参照)

エ、適切です。管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者又は売主たる組合員を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義であることを踏まえて、提供・開示する範囲等について定めた規定であるとしています。(標準管理委託契約書第14条関係コメント①参照)

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02

ア.不適切

マンション標準管理委託契約書 第14条(管理規約の提供等)

2項 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。

管理規約の提供等の業務に要する費用を請求することができ本肢は不適切です。

イ.不適切

マンション標準管理委託契約書 第14条(管理規約の提供等)

3項 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。

マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者に対し清算等の措置を求めることができる為本肢は不適切です。

ウ.適切

マンション標準管理委託契約書 第14条(管理規約の提供等)一部抜粋

コメント② 本来、宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は組合員又は管理規約等の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務をマンション管理業者が行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書にお いてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。・・・

設問はコメント②からの出題で本肢は適切です。

エ.適切

マンション標準管理委託契約書 第14条(管理規約の提供等)一部抜粋

コメント① 管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者又は売主たる組合員を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義であることを踏まえて、提供・開示する範囲等について定めた規定である。

設問はコメント①からの出題で本肢は適切です。

ウ・エの二つが適切で正解は2です。

参考になった数18

03

この問題は、宅地建物取引業者がマンションの専有部分の売却に関する媒介業務を行うために、マンション管理業者に対して管理規約の提供や特定の事項の開示を求めた場合に、マンション管理業者がどのように対応するかについての理解を問います。

問題は、標準管理委託契約書に基づいて、マンション管理業者がどのように行動すべきかを特定することを求めています。

選択肢2. 二つ

 不適切

解説:マンション管理業者は、管理規約の提供などの業務に要する費用を宅地建物取引業者から受領することが可能です。

これは、業務に関連する費用を適切に回収するための措置です。

イ 不適切

解説:管理業者は、組合員が管理費等を滞納している場合でも、宅地建物取引業者に対して清算に関する必要な措置を求めることができます。

これは、滞納の解消と資金の回収を目的としています。

ウ 適切

解説:宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は管理組合が行うべきものであり、マンション管理業者がこれらの事務を行う場合は、管理規約や管理委託契約書において提供・開示に関する根拠が明確に規定される必要があります。

エ 適切

解説:管理組合の財務・管理に関する情報を宅地建物取引業者や購入予定者に提供・開示することは、購入予定者の利益保護、マンション内のトラブル防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値向上などに寄与します。

ついては、適切な選択肢はウ・エの「二つ」となります。

まとめ

この問題では、マンション管理業者が宅地建物取引業者からの要請に対してどのように対応すべきかが問われています。

重要なポイントは、管理業者の行動が標準管理委託契約書や管理規約に適合しているかどうかです。

特に、費用の受領、滞納管理費の清算、情報提供の根拠と範囲、およびその情報提供が管理組合やマンションコミュニティに及ぼす影響に注意を払う必要があります。

これらの措置は、管理業務の透明性と効率性を保ちながら、組合員のプライバシーと利益を保護するために重要です。

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