管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問6

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。
  • 管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。
  • マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
  • 管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1、マンション管理業者は、事務管理業務の一部を第三者に再委託することはできますが、全部を再委託することはできません。不適切です。(標準管理委託契約書第4条1項参照)

2、管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとしています。適切です。(標準管理委託契約書第7条1項参照)

3、マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとするとしています。適切です。(標準管理委託契約書第10条1項参照)

4、管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができるとしています。適切です。(標準管理委託契約書第19条参照)

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02

1.不適切

マンション標準管理委託契約書 第4条(第三者への再委託)

1項 乙は、前条第一号の管理事務の一部又は同条第ニ号、第三号若しくは第四号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。

事務管理業務の全部を委託することはできず本肢は不適切です。

2.適切

マンション標準管理委託契約書 第7条(管理事務室等の使用)

甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。

設問は正しく適切です。

3.適切

マンション標準管理委託契約書 第10条(管理費等滞納者に対する督促)

乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。

設問は正しく適切です。

4.適切

マンション標準管理委託契約書 第19条(解約の申入れ)

前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

設問は正しく適切です。

参考になった数15

03

この問題は、標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の業務と責任に関する規定についての理解を問います。

管理業者がどの程度の業務を再委託できるか、管理事務室や設備の使用条件、滞納管理費の取り扱い、契約解除の条件などが取り上げられています。

問題は、これらの状況において、標準管理委託契約書に基づいて最も不適切な選択肢を特定することを求めています。

選択肢1. マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。

不適切

解説:マンション管理業者は事務管理業務の一部を第三者に再委託することは可能ですが、全部を再委託することは契約書によって禁止されています。

標準管理委託契約書は、管理業者が主要な責任を第三者に完全に移すことを防ぐためにこの規定を設けています。

選択肢2. 管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。

適切

解説:管理組合は、管理業者が管理事務を効率的に行うために必要な施設や設備を無償で提供することが一般的です。

これは管理業務の円滑な運営を支援するための措置です。

選択肢3. マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。

適切

解説:管理費の滞納に関して、管理業者は督促を行いますが、組合員がそれに応じない場合の責任からは免除され、その後の収納の請求は管理組合が行うことになります。

これは管理業者の責任範囲を明確にするための規定です。

選択肢4. 管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

適切

解説:契約の解約については、管理組合と管理業者双方が少なくとも3ヶ月前に書面で解約の申し入れを行うことによって、契約を終了させることができます。

これは契約関係の適切な終了を保証するためのものです。

まとめ

標準管理委託契約書に関する問題では、マンション管理業者の業務範囲、責任、および管理組合との関係を理解することが重要です。

管理業者の業務の再委託の範囲、管理組合による施設の提供、滞納管理費の取り扱い、契約解除の条件など、様々な側面が考慮されます。

これらの規定は、管理業者と管理組合の間の責任と義務を明確にし、管理業務の適切な運営を保証するために設けられています。

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