管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問5

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
  • Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
  • Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
  • 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。
  • Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものはAの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。です。

選択肢1. Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

民法第169条1項では「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」としています。

したがって、消滅時効期間は10年です。適切です。

選択肢2. Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

民法第150条では、

  1. 1、催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  2. 2、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
  3. としています。適切です。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

民法第152条1項では「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」としています。

したがって、管理費を滞納していることを書面により認めることは、権利の承認にあたります。適切です。

選択肢4. Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。

管理規約に債務の消滅時効を主張することができない旨の定めがあったとしても、その規約の規定は無効です。不適切です。(民法第146条参照)

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02

不適切なものはAの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。です。

選択肢1. Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

適切

民法第169条 判決で確定した権利の消滅時効

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。

設問は正しく本肢は適切です。

選択肢2. Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

適切

民法第150条 催告による時効の完成猶予

2項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

設問は正しく本肢は適切です。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

適切

民法第152条 承認による時効の更新

1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

設問は正しく本肢は適切です。

選択肢4. Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

不適切

民法第146条 時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

監理規約に消滅時効を主張することができない旨があっても、上記民法に違反するため無効。

Eはその債務の消滅を主張でき本肢は不適切です。

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03

この問題は、マンションの管理組合Aにおける管理費の滞納に関する法的な取り扱いに焦点を当てています。

区分所有者の管理費滞納に対する管理組合の対応、滞納管理費の請求権の時効、および管理規約に関する規定が取り上げられています。

問題は、これらの状況において、民法の規定に基づいて最も不適切な選択肢を特定することを求めています。

選択肢1. Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

適切

解説:管理組合Aが区分所有者Bに対して滞納管理費を請求し、訴訟で勝訴した場合、その債権は確定判決を得た時から10年間行使しないと、時効によって消滅します(民法第169条1項による)。

選択肢2. Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

適切

解説:管理組合Aが区分所有者Cに対して管理費の支払いを催告し、その後6ヶ月以内に再度催告した場合、再度の催告は時効の完成猶予の効力を持ちません(民法第150条による)。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

適切

解説:管理費を滞納している区分所有者Dが、管理費の滞納を書面で認めた場合、時効は新たに進行を始めます(民法第152条1項による)。

選択肢4. Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

不適切

解説:管理組合Aの管理規約において、区分所有者が債務の消滅時効を主張できないと定めても、民法第146条により、時効の利益はあらかじめ放棄できないため、この規定は無効です。

従って、区分所有者Eは時効が完成した場合、債務の消滅を主張できます。

まとめ

マンション管理組合における管理費の取り扱いは、民法の消滅時効の規定によって大きく影響を受けます。

管理組合が管理費の滞納に対して取るべき法的措置、滞納管理費の請求権の時効の開始時点、および管理規約における時効の放棄に関する条項の有効性は、民法の規定によって決定されます。

このため、正確な法的知識と適切な解釈が必要とされ、特定の状況下での管理組合の行動に関する法的な指針を提供します。

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