管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問4
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
- Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
- Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力者の制限によっては取り消すことができません。適切です。(民法第102条参照)
2、民法第107条では「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、 又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」としています。
したがって、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます。適切です。
3、代理権を有しない者が他人の代理人として契約した場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。不適切です。(民法第114条参照)
4、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません。適切です。(民法第104条参照)
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02
1.適切
民法102条 代理人の行為能力 以下抜粋
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
よって本肢は適切です。
2.適切
民法107条 代理権の濫用
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
よって本肢は適切です。
3.不適切
民法 第114条 無権代理の相手方の催告権 以下抜粋
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
追認を拒絶したものとみなすため本肢は不適切です。
4.適切
民法 第105条 法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
設問は正しく適切です。
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03
この問題は、代理権の授与と代理行為の法的な扱いに焦点を当てています。
具体的には、Aが自己のマンションの一住戸甲をBに売却するために、Cに代理権を与えた状況において、さまざまな複雑なシナリオが想定されています。
これらのシナリオは、代理人の能力、代理行為の範囲、復代理の許可、代理行為の有効性など、代理権に関連する様々な要素を取り扱っています。
問題は、これらのシナリオの中で最も不適切なものを特定することを求めており、民法の規定に基づく正しい法的解釈が必要です。
適切
解説:Cが制限行為能力者であっても、AはCの代理行為を制限行為能力を理由に取り消すことができません。
代理人の行為能力の制限は、その代理行為の有効性に影響を与えないためです(民法第102条)。
適切
解説:代理人Cが自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内で行為した場合、相手方Bがその目的を知っていたか知ることができたとき、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法第107条)。
不適切
解説:Cの子DがA及びCに無断で代理行為を行い、Bが追認を催告した場合、Aが相当の期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされます。
追認をしたものと見なされるわけではありません(民法第114条)。
適切
解説:代理人Cは、Aの許諾を得た場合、またはやむを得ない事由がある場合でなければ、復代理人を選任することができません。
これは代理権の濫用を防ぐための規定です(民法第105条)。
代理行為に関する問題では、代理人の行為能力、代理権の範囲、および代理行為の有効性が重要です。
民法における代理の規定は、これらの要素を詳細に規定しています。
代理人が制限行為能力者である場合でも、その代理行為は一般に有効ですが、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で行った行為は、相手方がその目的を知っていた場合に無効となる可能性があります。
また、無権限代理の場合、本人の追認によって代理行為は有効になることがありますが、本人が追認を拒絶すると、その行為は無効となります。
さらに、代理人は特定の条件下でのみ復代理人を選任することができます。
このように、代理行為に関する法的問題は、代理人の資格、代理権の範囲、代理行為の有効性に関する民法の規定に基づいて慎重に解釈する必要があります。
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