管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問3
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
1、債権者代位権とは、債権者がその債権を保全するため、自己の名で債務者の権利を行使することです。債務者の代理人として権利を行使するものではありません。不適切です。(民法第423条1項参照)
2、民法第423条の2では「債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」としています。
したがって、200万円(自己の債権の額の限度)になります。不適切です。
3、民法第423条の4では「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」としています。
したがって、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができます。不適切です。
4、民法第423条の3では「債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。」としています。
したがって、被代位権利となる管理費債権は金銭債権ですので、Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができます。適切です。
1.不適切
民法 第423条 債権者代位権の要件
1項 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
債権者代位権の要件は自己の権利として行使するものであり、代理として行使するものではなく本肢は不適切です。
2.不適切
民法第423条の2 代位行使の範囲
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
設問の場合は債権額である200万円が代位行使の限度となり本肢は不適切です。
3.不適切
民法第423条の4 相手方の抗弁
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
CはAに対して相殺の抗弁を主張することができ本肢は不適切です。
4.適切
民法第423条の3 債権者への支払又は引渡し
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
Aは、Cに対して直接支払うよう求めることができ本肢は適切です。
マンションの管理組合法人Aが、区分所有者Bの未払い管理費200万円を回収するために、Bの債務者Cからの500万円の金銭債権を代位行使するケースに関する問題です。
このシチュエーションでの民法の適用に基づいて最も適切な選択を行う必要があります。
不適切
解説:代位権の行使は、債権者が自身の名で債務者の権利を行使するもので、債務者の代理人としてではありません。
AはBの代理人としてではなく、自己の権利として行使することが認められます。
不適切
解説:代位行使は、債権者の債権額の範囲内でのみ行われます。
Aが行使できるのは最大でも200万円までであり、500万円全額ではありません。
不適切
解説:CがBに対して反対債権を持っている場合、CはAに対しても相殺の抗弁を主張することができます。
代位権の行使において、相手方は債務者に対して主張できる抗弁を債権者に対しても主張できます。
適切
解説:代位権の行使において、債権者は相手方に対し、自己に対して直接支払を求めることができます。
このケースでは、AはCに対して直接の支払を求めることが認められています。
この問題を解く際には、債権者代位権の基本原則と、その行使の範囲や相手方に対する効果に関する知識が必要です。
適切な選択を行うためには、債権者が債務者の権利をどのように行使できるか、その行使がどの範囲に制限されるか、また相手方がどのような抗弁を主張できるかを理解し、適用することが重要です。
それに基づいて各選択肢を評価し、最も適切な選択を特定します。
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