管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。
  • Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、Dから300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。
  • Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円について求償することができる。
  • Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。
  • Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350万円を求償することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1、民法第441条から、

弁済→絶対効(弁済、相殺、更改、混同)

AがDに600万円を弁済することで、BとCはその範囲で債務を免れます

免除→相対効

300万円に関しては債務を免れることはできません

ですので、BはDから300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことはできません。適切です。

2、民法第442条1項では、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」としています。

ですので、Bの弁済額270万円は、各々の負担額300万円は超過していませんが、BはAとCそれぞれに対して、90万円(270万円÷3=90万円)を求償することができます適切です。

3、民法第439条2項では、「債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」としています。

ですので、負担部分の限度額は300万円です600万円ではありませんAが支払い請求を拒める額は300万円です不適切です。

4、民法第444条では、

「 1、連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する

 2、前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する

 3、前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。」

としています。

Cの弁済した700万円は、資力のないBを除いた、AとCの2人で半分ずつの負担になります。また、Cは無過失なので、Aに350万円を求償できます適切です。

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02

1.適切

民法第441条 「相対的効力の原則」に関する問題

Aの債務が免除されて、B又はCはその範囲で免除される。

ただし、残債の請求をBはその支払い請求を拒絶できず本肢は適切です。

2.適切

民法 第442条 連帯債務者間の求償権

1項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円について求償することができ本肢は適切です。

3.不適切

民法 第439条 連帯債務者の一人による相殺等

2項 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

連帯債務者の負担部分の限度において拒むことができる為、本肢は不適切です。

4.適切

民法 第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

1項 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

Cは、Aに対して、350万円を求償することができ本肢は適切です。

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03

この問題は、共同してマンションの一住戸を購入する際に、Dから借りた900万円に関する連帯債務の状況を理解し、民法の規定に基づいて適切な選択を行うことが求められています。

選択肢1. Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、Dから300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。

適切

解説:AがDに600万円を弁済し、残りの債務が免除された場合、BはDからの300万円の支払い請求を拒むことはできません。

連帯債務においては、一部弁済があっても残りの債務に対する他の連帯債務者の責任は残ります。

選択肢2. Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円について求償することができる。

適切

解説:BがDに270万円を弁済した場合、BはAとCに対して各90万円(270万円の3分の1)を求償することができます。

これは連帯債務者間の求償権に関する規定に基づくものです。

選択肢3. Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。

不適切

解説:CがDに対して持つ600万円の代金債権との相殺を援用しない場合、AはDからの900万円の支払い請求に対してCの債権を理由に600万円を拒むことはできません。

Cが相殺を行わない限り、Aは全額に対する責任を持ちます。

選択肢4. Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350万円を求償することができる。

適切

解説:CがDに700万円を弁済し、Bに資力がない場合、CはBから償還を受けることはできず、Aに対して350万円を求償することができます。

これは連帯債務者間の負担分担に関する規定に基づきます。

まとめ

この問題を解く際には、連帯債務に関する民法の基本原則を理解することが重要です。

具体的には、連帯債務者の弁済による他の連帯債務者の免責範囲、求償権の発生条件、相殺の援用に関するルール、および連帯債務者間の負担分担についての知識が必要です。

選択肢ごとにこれらのルールを適用し、各状況での連帯債務者の権利と義務を判断することで、最も不適切な選択肢を特定することができます。

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