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管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問8

問題

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次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
   2 .
管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
   3 .
マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
   4 .
マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
( 管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

21

1.適切

マンション標準管理委託契約書 第8条(緊急時の業務)一部抜粋

1項 第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額 を甲に通知しなければならない。

一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等

二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等

設問は適切です。

2.不適切

マンション標準管理委託契約書 第8条(緊急時の業務)

2項 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

設問は発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものである為本肢は不適切です。

3.適切

マンション標準管理委託契約書 第13条(専有部分等への立入り)

3項 第1項の規定にかかわらず、乙は、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

設問は適切です。

4.適切

マンション標準管理委託契約書 第17条(免責事項)

乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る。)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたとき は、その損害を賠償する責任を負わないものとする。

マンション管理業者の責めによらない火災の発生であり、その損害を賠償する責任を負わない為本肢は適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解はです。

1、マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません適切です。(標準管理委託契約書第8条1項参照)

2、管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかにマンション管理業者に支払わなければなりません。ただし、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものである時は、当該マンション管理業者に対して、その費用を支払う必要はありません不適切です。(標準管理委託契約書第8条2項参照)

3、マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができますが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません適切です。(標準管理委託契約書第13条3項参照)

4、マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負うことはありません適切です。(標準管理委託契約書第17条参照)

0

この問題は、標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の緊急時の対応と責任に関して問われています。

地震や火災などの緊急事態発生時の業務の取り扱い、漏水事故時の専有部分への立ち入り、火災による損害の責任などが取り上げられています。

問題は、これらの状況において、標準管理委託契約書に基づいて最も不適切な選択肢を特定することを求めています。

選択肢1. マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。

適切

解説:地震などの緊急事態発生時には、マンション管理業者は管理組合の承認を受けることなく緊急業務を実施できますが、その後速やかに業務の内容と費用の額を管理組合に報告しなければなりません。

選択肢2. 管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。

不適切

解説:火災の発生により緊急に行う必要がある業務を遂行する上で、マンション管理業者が支出した費用は管理組合が支払うべきですが、その原因がマンション管理業者の責めによる場合は、この限りではありません。

選択肢3. マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

適切

解説:漏水事故時に専有部分に立ち入る必要がある場合、マンション管理業者は、立ち入った後、組合員に対して事後に報告しなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

適切

解説:マンション管理業者の責任によらない火災が原因で管理組合や組合員等が損害を受けた場合、マンション管理業者はその損害を賠償する責任を負いません。

まとめ

マンション管理業者の緊急時の対応は、標準管理委託契約書に基づく規定に従って行われます。

緊急事態発生時には、管理業者は迅速に行動する必要がありますが、その後の報告義務も重要です。

また、業務の実施に伴う費用の取り扱いや、火災などの事故による損害に関する責任の所在も重要です。

これらの規定は、緊急事態における管理業者の責任と権限を明確にし、管理組合と組合員の保護を図るために設けられています。

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