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管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問9

問題

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管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。
   2 .
専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。
   3 .
区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。
   4 .
滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。
( 管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

27

正解はです。

1、管理費の支払義務は区分所有者が負います。賃借人は負いません。不適切です。(区分所有法第19条参照)

2、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときに、債権者は、その債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。これを不可分債務といいます。

専有部分が共有である場合の共有者の管理債務は、不可分債務になります。適切です。(民法第430条参照)

3、破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができます。

管理組合は、破産者である区分所有者に対して滞納管理費を有していますので、破産債権者として破産手続に参加できます。適切です。(破産法第103条1項参照)

4、地方裁判所においては、弁護士でなければ訴訟代理人となることができません。

マンション管理業者は管理組合の訴訟代理人にはなれません。適切です。(民事訴訟法第54条1項参照)

付箋メモを残すことが出来ます。
11

1.不適切

区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

管理費の支払義務は区分所有者であり賃貸人にその義務はなく本肢は不適切です。

2.適切

民法第430条 不可分債務

第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

民法第436条 連帯債務

債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

管理組は滞納管理費の全額を請求することができ本肢は適切です。

3.適切

破産法103条 破産債権者の手続参加 一部抜粋

破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。

管理組合は破産債権者にあたる為破産手続に参加することができ本肢は適切です。

4.適切

民事訴訟法第54条 一部抜粋

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。

マンション管理業者は訴訟代理人となることができず本肢は適切です。

2

この問題は、マンションの管理費の滞納に関連した管理業務主任者の説明について、その法的適切性を問うものです。

具体的には、専有部分を賃貸している場合の賃借人の管理費支払義務、共有区分所有者に対する滞納管理費の請求、破産手続き中の区分所有者への対応、管理業者の訴訟代理人としての権限に関する内容が取り上げられています。

選択肢1. 管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。

不適切

解説:管理費の支払義務は区分所有者にあり、賃借人がその直接の責任を負うことはありません。

賃貸している区分所有者が管理費の支払いを怠っている場合でも、この責任は賃借人には及びません。

選択肢2. 専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。

適切

解説:共有区分所有者に対しては、不可分債務の原則に基づき、管理組合は任意の一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することが可能です。

選択肢3. 区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。

適切

解説:破産手続き開始の決定を受けた区分所有者に対して、管理組合は破産債権者として破産手続に参加し、滞納管理費債権を主張することができます。

選択肢4. 滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。

適切

解説:民事訴訟法に基づき、マンション管理業者は通常、管理組合の訴訟代理人としての権限を有しません。

訴訟代理人には通常、弁護士がなることが要求されます。

まとめ

マンションの管理費の滞納に関する問題では、区分所有法、民法、破産法などの法的規定が適用されます。

管理業務主任者は、これらの法的背景を理解し、管理組合の理事会で適切な説明を行う必要があります。

特に、管理費の支払い義務者の特定、共有区分所有者への滞納管理費の請求、破産手続き中の区分所有者への対応、管理業者の訴訟に関する権限などが重要なポイントです。

これらの理解に基づいて、管理組合は適切な対応策を講じることができます。

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