管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問10
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
管理費の滞納が生じたときにとられる通常の民事訴訟によらない法的手段に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「 内容証明郵便による督促 」の場合は、簡便な手続であるが、消滅時効の完成猶予をさせる催告としての効力は生じない。
- 「 支払督促 」による場合は、簡易裁判所に申し立てることにより書記官が支払を命ずる簡略な手続であるが、債務者から異議申立てがなされると通常の訴訟に移行してしまう。
- 「 調停 」による場合は、弁護士等の専門家に依頼することはできないが、手続が訴訟に比べ簡明であり、調停委員の意見には強制力があることから、紛争が早期に解決される。
- 「 少額訴訟 」による場合は、通常訴訟に比べ、少ない経済的負担で迅速かつ効果的に解決することができるが、訴訟の目的の価額が60万円以下に制限されるため、滞納額が60万円を超えるときは、制限額以下に分割したとしてもこの手続を利用できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1、民法第150条1項では「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」としています。内容証明郵便による督促も催告に含まれます。不適切です。
2、民事訴訟法第395条では「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。」としています。
したがって、債務者から異議申立てがなされると通常の訴訟に移行します。適切です。
3、民事調停法第16条では「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」としています。その記載が裁判上の和解と同一の効力を有するだけで、調停委員の意見に強制力があるわけではありません。不適切です。
4、民事訴訟法第368条1項では「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」としています。
滞納額が60万円を超えるときでも、60万円以下の請求額に分割して少額訴訟を提起することができます。不適切です。
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02
この問題は、マンション管理費の滞納に対処するために通常の民事訴訟以外で利用可能な法的手段に焦点を当てています。
内容証明郵便による督促、支払督促、調停、少額訴訟の各手段の特徴と効果についての理解が問われています。
不適切
解説:内容証明郵便による督促は、民法における催告としての効力を持ち、消滅時効の完成猶予の効果があります。
この手続は、正式な訴訟に比べて簡便な方法です。
適切
解説:支払督促は、簡易裁判所に申し立てることにより、書記官が支払を命じる手続です。
この手続きに対して債務者が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行します。
不適切
解説:調停は、弁護士などの専門家に依頼できる手続であり、訴訟より簡明な方法です。
しかし、調停委員の意見に強制力はありません。
合意が成立した場合のみ、裁判上の和解と同一の効力を有します。
不適切
解説:少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の場合に利用できる手続です。
滞納額が60万円を超える場合でも、制限額以下に分割して請求することでこの手続を利用できます。
管理費の滞納問題に対する民事訴訟以外の手段を検討する際、各手段の特性と効果を正確に理解することが重要です。
内容証明郵便による督促、支払督促、調停、少額訴訟は、それぞれ異なる利点と制限を持ちます。
これらの手段は、訴訟を避けるか、より迅速かつ経済的な解決を求める場合に適しています。
適切な手段を選択するためには、滞納の状況、関連法規、および各手続の法的な影響を慎重に評価する必要があります。
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03
1.不適切
民法第150条 催告による時効の完成猶予
1項 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
本肢は不適切です。
2.適切
民事訴訟法 第395条第1項 督促異議の申立てによる訴訟への移行 以下抜粋
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
本肢は適切です。
3.不適切
民事調停法16条 調停の成立・効力
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
「 調停 」は弁護士等の専門家に依頼することができ、調停委員の意見に強制力はない為、本肢は不適切です。
4.不適切
民事訴訟法第368条
1項 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
制限額以下に分割して請求した場合少額訴訟を利用することができる為本肢は不適切です。
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