管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問11
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。
- 滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は管理費の支払義務を免れるわけではない。
- 滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。
- 管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
区分所有法 第8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
当該滞納者は滞納管理費債務を免れるわけではなく、管理組合は双方に請求ができる為本肢は不適切です。
2.適切
破産手続開始の決定を受けた後に免責許可の決定を受けて、はじめて管理費の支払義務を免れる為本肢は適切です。
3.適切
民法第939条 相続の放棄の効力
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
設問の通りで本肢は適切です。
4.適切
民法第419条 金銭債務の特則 一部抜粋
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
管理規約に遅延損害金の約定がなくとも、法定利率の遅延損害金を請求でき本肢は適切です。
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02
正解は1です。
1、区分所有法第8条では「前条第一項に規定する債権(第7条 先取特権)は、債務者たる区分所有者の特定承継人(買受人)に対しても行うことができる。」としています。
滞納管理費債権は、滞納者の区分所有者の買受人(特定承継人)に対しても行うことができるだけで、滞納者の区分所有者の債務を免除するわけではありません。滞納者の区分所有者とともに、特定承継人も滞納管理費債務を負います。不適切です。
2、滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は管理費の支払義務を免れるわけではありません。破産手続開始の決定を受けた後に免責許可の決定を受けて、はじめて管理費の支払義務を免れます。適切です。(破産法第252条参照)
3、民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」としています。
したがって、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人もはじめから相続人とならないため、滞納管理費債務を負いません。適切です。
4、民法第419条1項では「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」としています。
したがって、金銭債務である管理規約に管理費について、遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利率によって遅延損害金を請求することができます。適切です。
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03
この問題は、マンション管理費の滞納における法的側面に焦点を当てています。
具体的には、滞納管理費の承継、破産手続開始の影響、相続放棄による債務の負担、および遅延損害金の請求に関する記述の適切性が問われています。
不適切
解説:専有部分の所有者が変わっても、旧所有者は自身の滞納管理費債務から免れるわけではありません。
買受人である新しい区分所有者も、特定の条件のもとでこれらの債務を承継します。
適切
解説:破産手続開始の決定を受けても、滞納者は自動的に管理費の支払義務から免れるわけではなく、免責許可の決定を受ける必要があります。
適切
解説:滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は滞納管理費債務を負わないことになります。
適切
解説:管理規約に遅延損害金の定めがない場合でも、民法の法定利率に基づき遅延損害金を請求することが可能です。
管理費の滞納に関する問題では、区分所有法、民法、破産法などの法的規定が適用されます。
滞納管理費の承継、破産手続開始の影響、相続放棄による債務の負担、および遅延損害金の請求について、正確な法的知識と適切な解釈が必要です。
これらの理解に基づいて、管理組合や管理業者は適切な対応策を講じることができます。
特に、管理費の支払い義務の移行や免除については、関連する法律の規定を正確に理解することが重要です。
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