管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問13
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者による管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後あらかじめ管理委託契約書で定められた期間内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、報告しなければならないが、その報告をする者は管理業務主任者である必要はない。
- マンション管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理事務の処理状況に関する書面を交付しなければならない。
- 管理組合からマンション管理業者に対し、あらかじめ管理委託契約書で定められていない時期に、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行うよう請求があるときは、マンション管理業者は、管理業務主任者をして、その報告をさせなければならない。
- マンション管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
マンション標準管理委託契約書 第9条(管理事務の報告等)
1項 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
管理業務主任者である必要があり本肢は不適切です。
2.不適切
マンション標準管理委託契約書 第9条(管理事務の報告等)
2項 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。
交付するのは管理事務の処理状況ではなく、会計の収支状況の報告であり本肢は不適切です。
3.不適切
マンション標準管理委託契約書 第9条(管理事務の報告等)
3項 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
本肢の場合管理業務主任者である必要はありません。よって本肢は不適切です。
4.適切
マンション標準管理委託契約書 第9条(管理事務の報告等)
4項 前3項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。
本肢は適切です。
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02
正解は4です。
1、標準管理委託契約書第9条1項では、 「マンション管理業者は、マンション管理組合の事業年度終了後〇月以内に、マンション管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及びマンション管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。」としています。不適切です。
2、標準管理委託契約書第9条2項では、「マンション管理業者は、毎月末日までに、マンション管理組合に対し、前月におけるマンション管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。」としています。不適切です。
3、標準管理委託契約書第9条3項では、「マンション管理業者は、マンション管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及びマンション管理組合の会計の収支状況について報告を行わなければならない。」としています。
管理業務主任者に報告させる義務はありません。不適切です。
4、標準管理委託契約書第9条4項では、「マンション管理業者はマンション管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及びマンション管理組合の会計の収支状況について報告を行わせる場合において、マンション管理組合は、マンション管理業者に対し、管理事務の処理状況及びマンション管理組合の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。」としています。適切です。
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03
この問題は、標準管理委託契約書に基づいて、マンション管理業者による管理事務の報告義務に関する記述の正確性を問うものです。
具体的には、年度末の報告、毎月の報告、特別な時期の報告、および関連書類の提示要求に関する記述が取り上げられています。
不適切
解説:標準管理委託契約書第9条1項によると、管理業務主任者が当該年度の管理事務の処理状況および会計の収支の結果を報告する必要があります。
この選択肢はその要件を正確に反映していません。
不適切
解説:標準管理委託契約書第9条2項では、毎月の報告が会計の収支状況に限定されており、管理事務の処理状況には及ばないとされています。
不適切
解説:標準管理委託契約書第9条3項には、管理業務主任者による報告を特に要求していません。
適切
解説:標準管理委託契約書第9条4項によると、管理組合はマンション管理業者に対し、管理事務の処理状況及び会計の収支に関連する書類の提示を求めることができます。
マンション管理業者は、管理委託契約に基づき定期的に管理事務の報告を行う義務があります。
この報告は透明性と責任を確保するために重要であり、管理業務主任者が行うことが一般的です。
また、管理組合は、管理業者からの報告に関連する書類の提示を要求する権利を有しています。
これにより、管理組合の財務状況や管理業務の透明性が保たれ、組合員の利益を保護することができます。
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