管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問28

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約( 単棟型 )によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
イ  監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
ウ  監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
エ  監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(アとエ)です。

ア、適切です。標準管理規約第41条3項では、「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」としています。

イ、不適切です。標準管理規約第59条では、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」としています。監事ではありません

ウ、不適切です。標準管理規約第41条5項6項では、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」としています。直ちにではありません

エ、適切です。標準管理規約第41条5項では、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」としています。

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02

ア.適切

マンション標準管理規約 第41条(監事)

3項 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

本肢は適切です。

イ.不適切

監事は、収支決算案の会計監査のみで、通常総会に報告し、その承認を得るのは理事長の役割であり本肢は不適切です。

ウ.不適切

設問の場合、監事は理事長に対し、理事会の招集を請求することができますが「直ちに理事会を招集」することはできません。なお、請求した日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます。本肢は不適切です。

エ.適切

マンション標準管理規約 第41条(監事)

5項 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

本肢は適切です。

正解は2です。

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03

この問題は、単棟型マンションの標準管理規約における監事の職務に関する記述の正確性について問われています。

具体的には、監事の業務として定められている内容に関する4つの記述があり、それぞれの記述が適切か不適切かを判断する必要があります。

選択肢2. 二つ

ア 適切

解説:監事は管理組合の業務の執行や財産状況に不正があると認めるとき、臨時総会を招集することができるという記述は適切です。

これは標準管理規約に定められている監事の権限の一部です。

イ 不適切

解説:監事が会計年度の収支決算案の会計監査を行い、通常総会に報告し、その承認を得るという記述は不適切です。

通常、これは理事長の職務であり、監事の役割ではありません。

ウ 不適切

解説:監事が理事の業務執行が著しく不当であると認めるとき、直ちに理事会を招集することができるという記述は不適切です。

監事は理事会の招集を請求することができますが、直接招集する権限は通常持ちません。

エ 適切

解説:監事が理事の理事会の決議違反を認めた場合、遅滞なく理事会に報告しなければならないという記述は適切です。

これは監事の業務の一部として標準管理規約に定められています。

ついては、適切な選択肢はア・エの「二つ」となります。

まとめ

監事の職務に関する理解は、マンション管理組合の適切な運営において重要です。

監事は管理組合の業務と財産の状況を監視し、不正があると認めた場合には積極的に行動を起こす権限を持ちます。

また、理事の業務執行に関しても監督の役割を担い、必要に応じて理事会や総会に報告する責任があります。

しかし、監事が直接理事会を招集する権限を持つわけではなく、また、収支決算案の会計監査や承認の求めは理事長の職務であるため、これらの点を正しく理解することが重要です。

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