管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約( 団地型 )によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
イ  各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
ウ  新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
エ  集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア.適切

雑排水管の高圧洗浄は「共用設備の保守維持費及び運転費」に該当します。

その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができ本肢は適切です。

イ.不適切

雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事は「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当する為、各棟修繕積立金から支出することができ本肢は不適切です。

ウ.不適切

給湯器ボイラーは各戸の専有部分に該当する為団地修繕積立金から支出することはできず本肢は不適切です。

エ.適切

雑排水管の更新工事は「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当します。

管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出する事が可能で本肢は適切です。

正解は2です

参考になった数46

02

正解は2(アとエ)です。

ア、適切です。全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、標準管理規約団地型第27条3号の「共用設備の保守維持費及び運転費」に該当します。ですので、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができます

イ、不適切です。各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、標準管理規約団地型第29条1項1号の「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当します。ですので、各棟修繕積立金から支出することができます

ウ、不適切です。給湯器ボイラーは、専有部分に該当します。ですので、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することはできません

エ、適切です。標準管理規約団地型第49条関係コメントでは、「計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。」としているので、集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができます。

参考になった数30

03

この問題では、団地型マンションの標準管理規約に基づく雑排水管等の管理及び更新工事に関連する4つの記述の適切性が問われています。

具体的には、費用の支出方法や修繕工事の対象範囲に関する記述があり、それぞれが標準管理規約に沿っているかどうかを判断する必要があります。

選択肢2. 二つ

ア 適切

解説:全棟の雑排水管の高圧洗浄に関する費用は、事業計画・予算の承認を得て管理費から支出できるという記述は適切です。

これは共用設備の保守維持費に該当します。

イ 不適切

解説:各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用が各棟修繕積立金から支出できないという記述は不適切です。

この種の修繕は計画的に行われるものであり、修繕積立金からの支出が可能です。

ウ 不適切

解説:給湯器ボイラーの一斉取替えに関する費用が団地修繕積立金から支出できるという記述は不適切です。

給湯器ボイラーは専有部分に該当し、通常、団地修繕積立金からの支出は行われません。

エ 適切

解説:集会所の雑排水管の更新工事に要する費用が団地修繕積立金から支出できるという記述は適切です。

これも計画的な修繕に該当し、普通決議により修繕積立金からの支出が可能です。

ついては、適切な選択肢はア・エの「二つ」となります。

まとめ

団地型マンションの管理においては、共用部分の保守・維持に関する費用は管理費や修繕積立金から支出されます。

重要なのは、どの費用がどの資金源から支出されるかを正確に理解することです。

例えば、共用部分の日常的な維持管理に関わる費用は管理費から、計画的な修繕や更新に関わる費用は修繕積立金から支出されることが一般的です。

また、専有部分に関する費用は通常、個々の住戸所有者が負担します。

このように、マンションの管理・運営においては、費用の支出方法を適切に理解し運用することが重要です。

参考になった数12